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後遺障害14級の慰謝料を獲得する方法

千葉で交通事故の無料相談ができる弁護士をお探しの方へ。このページでは、弁護士が「後遺障害14級の慰謝料を獲得する方法」について解説しています。

交通事故によって後遺障害を負った場合、どれだけ軽い症状でも、その障害とこれからずっと付き合っていくことを考えると不安になるかと思います。

このページでは、そういった後遺障害14級の慰謝料を獲得する方法や慰謝料の金額などが書かれていますので、これからの参考にしたい方や家族が交通事故に遭って困っている方はご参照ください。

14級と慰謝料の金額の関係

後遺障害慰謝料ってどれくらいもらえるのでしょうか?
交通事故による後遺障害は様々なものがありますので、その障害の程度に見合った慰謝料を獲得することができます。
14級認定された後遺障害の場合はどうでしょうか?
事故の状況や被害者の生活、障害の程度、加害者の態度などによって金額は変わってくるのですが、相場は110万円となっています。

後遺障害慰謝料の決まり方

後遺障害慰謝料は、交通事故により負うこととなった後遺障害の等級によってその金額が変わってきます。

後遺障害等級の数字は低ければ低いほど、その症状が重くなっていますので、後遺障害慰謝料もより高額になります。

では、どれくらいの金額になるのかというと、後遺障害慰謝料には相場があり、その相場は通称「赤い本」に記載されている金額となっています。

そのため、後遺障害慰謝料はその「赤い本」に記載されている等級ごとの金額を相場として、それぞれの交通事故に見合った金額を裁判所が最終的に決定することになります。

14級の後遺障害慰謝料の相場

「赤い本」とは、裁判所が示す交通事故における損害賠償額の基準が書かれた本のことを言います。

その本の中には慰謝料以外にも、休業損害、逸失利益についても書かれているため、交通事故の裁判では「赤い本」に記載されている内容が一定の基準となります。

そのため、後遺障害慰謝料についてもその「赤い本」に記載されている等級ごとの金額が相場となっており、後遺障害14級の慰謝料の相場は、110万円となっています。

14級に認定される後遺障害の種類

交通事故によって負った障害のうち、14級と認定される後遺障害は以下のとおりです。

(まとめ表)

後遺障害
1号 1眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
2号 3歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
3号 1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
4号 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
5号 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
6号 1手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの
7号 1手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの
8号 1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの
9号 局部に神経症状を残すもの

14級の後遺障害等級認定をうけるポイント

14級の後遺障害は等級認定の申請をしたら認められるものでしょうか?
14級の場合、比較的症状が軽微であるためただ認定申請をしても認められないことがあります。

そのため、等級認定を受けるのに3つの重要なポイントがあります。

なるほど、ただ申請をすれば通るってわけでもないんですね。

後遺障害等級認定を受けるためのポイント

14級の後遺障害認定を受けるためには、申請の前に3つのポイントを抑えているかどうかが重要となってきます。

① 継続した病院への通院

認定を受けるためには、受傷直後から医師に症状が固定されたと言われるまで継続して通院し治療することが必要となります。

そのため、例えば事故後1,2ヵ月通院していない場合や継続性のない3,4週間に1度の通院の場合などには14級の認定を受けられない可能性があります。

② 連続・一貫した症状

認定を受けるためには、受傷直後から訴えている症状が一貫し連続していることが必要となります。

症状の一貫・連続とは、受傷直後から同じ箇所に症状があり、かつ、痛みやしびれなどが1ヶ月なくなったりせず症状固定まで発症していることを言います。

そのため、例えば受傷直後は右上腕のみ痛みを訴えていたが、2,3ヶ月後には左上腕も訴えている場合や引いていた痛みが2ヶ月後に再度発症した場合などには14級の認定を受けられない可能性があります。

③ 常時性のある適正な症状

14級の認定を受けるためには、その症状に常時性があり、かつ、後遺障害14級程度の障害であることが必要となります。

つまり、痛みやしびれなどが時々にしかない場合や雨天時のみに感じる場合などには等級認定を受けることは難しいです。

また、負った障害が後遺障害14級に記載されている障害に満たない程度の症状であるときにも、後遺障害の認定を受けることは難しいです。

等級認定を受けるための申請

後遺障害等級の認定を受けるための申請には2つの方法があります。

① 事前認定

事前認定とは、後遺障害等級の認定申請を加害者側の保険会社に一括して行ってもらう方法を言います。

事前認定のメリットとしては、自分が申請する必要がないので手間があまりかからないことがあります。

しかし、デメリットとしては、相手保険会社が認定申請を行うためあまり積極的には行動せず、なるべく加害者側保険会社が不利にならないよう最低限の申請しかしませんので、後遺障害等級認定を受けられなかったり、受けられても実際の症状より低い等級となってしまう可能性があります。

② 被害者請求

被害者請求とは、後遺障害の等級申請を被害者自らが行うことを言います。

メリットとしては、自分自身で申請をすることができるため、なるべく適正な後遺障害を獲得するため積極的に行動することができ、後遺障害の立証についても十分な活動を行うことができます。

デメリットとしては等級認定を獲得できる申請を行う技術や知識などが必要であること、手間が事前認定よりもかかることです。

ただし、これらデメリットについては交通事故の問題に長けた弁護士に依頼することで解消することができます。

また、弁護士に依頼することで弁護士費用はかかりますが、適正な後遺障害の等級認定を受けたり、依頼前に認定されたものより高い等級認定を受けた場合には、獲得・増額分の後遺障害慰謝料が弁護士費用を上回ることが多いため、結果として弁護士に依頼することが利益となることが殆どです。

(まとめ表)

等級認定を受けるポイント
継続通院 受傷直後から症状固定まで継続した通院
症状の一貫・連続性 受傷直後から一貫した症状の訴えであり、途中で再発したりしないもの
適正な症状の常時性 14級程度に見合った症状が常にあるもの

14級の慰謝料を増額するポイント

後遺障害慰謝料が相場より増額することはあるんでしょうか?
はい、増額するケースはよくあります。

例えば、14級の後遺障害が複数ある場合には相場よりも高い慰謝料をもらえる可能性が高いです。

なるほど、確かに14級の後遺障害がいくつもあったら精神的苦痛は1つのときよりも大きいですよね。

裁判例から見る14級の慰謝料の相場

以下の表でまとめてあるように、後遺障害14級の場合には、慰謝料のほとんどが110万円となっています。

しかし、他の等級の後遺障害と14級の後遺障害を併せて負っている場合には、その他の後遺障害慰謝料の相場よりも増額した慰謝料を獲得しています。

判例年月日

後遺障害の内容

後遺障害の等級

後遺障害慰謝料

東京地裁H28.01.27 局部に神経症状を残すもの 14級 110万円
大阪地裁H27.04.23 局部に神経症状を残すもの 14級 110万円
東京地裁H27.03.25 下肢の露出面の醜状・局部に神経症状を残すもの 14級 110万円
東京地裁H25.12.13 指骨の一部喪失 14級 110万円
東京地裁H25.01.16 1耳の聴力障害 14級 110万円
大阪地裁H17.12.08 局部に神経症状を残すもの 14級 110万円

相場よりも高額な慰謝料が認められる場合とは

相場よりも高額な慰謝料が認められるためには4つのポイントが重要となります。

① 14級の後遺障害が複数ある場合

例えば、局部の神経症状により14級の認定を受けている場合に、その局部の神経症状が複数箇所にわたっているときは、その分だけ精神的苦痛が大きくなるため、慰謝料が相場より高くなることがあります。

② 特別な不利益がある場合

14級の後遺障害によって、日常生活内に特別な不利益がある場合にも慰謝料が相場より増額するときがあります。

例えば、学校に通っている子供が交通事故によって上肢の醜状障害を負い14級の後遺障害等級の認定を受けたときに、周りのクラスメイトからその障害に対して非難中傷やいじめを受けることとなった場合には、特別な不利益に当てはまります。

③ 逸失利益や休業損害が減額され・認容されなかった場合

歯牙障害や醜状障害による後遺障害14級の場合、その障害が直接仕事に影響がないと判断されたときは逸失利益や休業損害が認められないケースがあります。

その場合には、認められなかった逸失利益や休業損害の代わりに後遺障害慰謝料を増額させ、全体の損害額を調整することが多いです。

そのため、14級認定がされた場合には逸失利益等が認められなかったときも備えて慰謝料を増額請求しておくことが重要となります。

④ 等級認定を受けない程度の障害が他にある場合

14級認定された後遺障害以外にも、等級認定がされない程度の障害がある場合には、後遺障害慰謝料が増額されるケースが多いです。

(まとめ表)

慰謝料増額のポイント
複数の14級後遺障害 14級認定された後遺障害が複数あること
特別な不利益 逸失利益等とは違う特別な不利益を生じること
逸失利益の減額等 逸失利益や休業損害が減額又は認容されないこと
等級認定されない他の障害 等級認定されない程度の他の障害も併せて負っていること

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