骨折後の後遺障害の慰謝料相場
千葉で交通事故の無料相談ができる弁護士をお探しの方へ。このページでは、弁護士が「骨折後の後遺障害の慰謝料相場」について解説しています。
その後、骨折自体は完治しても、何かしらの後遺症を残してしまうことがあります。特に手足を骨折してしまうことが多いので、後遺症が残ってしまっては、日常生活も大変になってしまいますよね。
このページでは、交通事故による骨折の基礎知識、骨折後の後遺障害やその慰謝料相場についてご紹介いたします。
骨折の基礎知識
一口に骨折といっても、その原因や骨折による骨のずれの有無や態様により、骨折をいくつかの種類に分類できます。
交通事故による骨折の種類とは?
骨折の原因による分類
骨折の原因が何であるかによって、骨折を分類することができます。
1、外傷骨折
交通事故やスポーツ中の転倒や衝突による外からの衝撃により骨折してしまうことです。骨折の多くはこれに分類でき、交通事故の場合もこのタイプの骨折が多いといえます。
2、疲労骨折
骨の同じ部分に、繰り返し何度も同じ負荷がかかることによって、ひびが入り骨折してしまうことをいいます。主な原因としては、トレーニングのし過ぎやサイズの合わない靴を履いたトレーニングが挙げられます。
3、病的骨折
病気により骨がもろくなっていて、わずかな力が加わることでしてしまう骨折のことです。原因となる病気は、骨粗しょう症や、がんによる悪性腫瘍があります。
骨の断裂の有無による分類
1、不全骨折(転移のない骨折)
骨にひびが入った、又は骨が折れずに曲がった状態になり(こちらは主に小児によくみられる)、骨自体が断裂しておらず、連続性は保っている状態のことを不全骨折といいます。
又は、転位のない骨折ともいいます。ちなみに、「転位」とは、骨のずれのことをいいます。
2、完全骨折(転移のある骨折)
不全骨折に対して、骨が2つ以上の骨片に断裂してしまっているものを完全骨折といいます。この場合、骨にずれが生じているので、神経や血管その他の組織をも傷つけていることが多く、激痛や内出血、ショック症状を伴います。
断裂した骨の露出の有無による分類
1、閉鎖骨折
骨折した部分の皮膚は裂けておらず、骨が外に出ていない状態の骨折をいいます。複雑骨折との対比で単純骨折と呼ばれることもあります。
2、開放骨折
骨折した部分の皮膚や筋肉が避けて、骨が外に露出している骨折をいいます。この場合、細菌に感染するリスクもあり、治療が複雑なことから、複雑骨折ともいわれます。
交通事故で起きやすい骨折の例
交通事故といっても、主にその態様や程度を含む事情によって、発生しやすい骨折の種類は様々です。以下では、交通事故で発生することが多いといわれる主な骨折をまとめてみました。
全体的にみると、やはり交通事故の際に、腕や脚を突いたり強打したりして骨折してしまうことが多いようです。
鎖骨骨折
鎖骨は、胸の上部・首の付け根あたりに左右一対ある棒状の骨で、外からも浮き上がって見えます。鎖骨は折れやすい骨として知られており、交通事故の際にも骨折することが多いです。ひじを突くことでの間接的な衝撃でも発生しやすいです。
鎖骨は、骨の形成能力が高く、骨折の治療法は保存療法が選択されることがほとんどです。
鎖骨(出典:フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』)
上腕骨骨幹部骨折
上腕骨は、いわゆる二の腕を構成する長い骨です。交通事故で腕やひじをついた際に上腕骨の両端を除く棒状の骨幹部で骨折することが多いです。
この骨折が開放骨折となると血管損傷、橈骨神経損傷の合併症を発症することも少なくなく、この場合は、手術による治療となります。
上腕骨(出典:フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』)
骨盤骨折
骨盤骨は、腰の部分にある大きな骨です。この部分は、交通事故で転倒し、地面に臀部を打ち付ける形で骨折することが多いようです。この場合、その部位に強い疼痛を伴い、自力で体を動かすことがほぼ不可能となります。
骨盤骨を骨折すると、周囲の臓器(血管や膀胱・尿道)も併せて損傷することがあり大量の出血でショック状態になることもあります。
男性の骨盤骨(出典:フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』)
大腿骨骨幹部骨折
大腿部の骨幹部も交通事故による強い衝撃が加わることで骨折することが多い部位になります。力の加わり方によって、骨片が2つに分かれる横骨折、斜骨折や、骨片がそれ以上に分かれてしまう粉砕骨折のように、様々な折れ方をします。
転位がある場合、神経や血管を併せて損傷することが多く、開放骨折となることも多いです。転移がある場合は、成人の場合、通常手術による治療を行いです。
大腿骨(出典:フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』)
大腿骨顆部骨折
大腿骨の下端(ひざに近い部分)でひざ関節に関与している部分を顆部といいます。この部分は、交通事故でひざに内反又は外反する強い力が加わることで骨折します。
この部分を骨折すると激痛と腫脹、ひざ関節の変形や動揺がみられます。
脛骨高原骨折
脛骨とはすねの部分を構成する2本の長い骨のうち、内側の太い骨をいいます。
脛骨高原という脛骨の上端(ひざに近い部分)の関節面が折れてしまうことです。この骨折も、交通事故によってひざに衝撃が加わることで発生することが多いです。ひざの半月板の損傷を伴うことも多いです。
強い疼痛や腫脹の他、ひざ関節の変形や動揺がみられます。陥没の程度によっては、プレート固定や、自家骨・人工骨移植を行うことになります。
脛骨(太い方)と腓骨(細い方)
(出典:フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』)
骨折による後遺障害
交通事故での骨折に起因し、治療終了後も後遺症が残ることがあります。このうち、自賠責の認定基準を満たすものについては後遺障害として認定されることになります。
この後遺障害等級は、後遺障害ごとに最も重度の1級から最も軽度の14級まで存在し、後遺症ごとに認定されることになります。
欠損障害
交通事故による骨折により、上肢(腕)や下肢(脚)の全部又は一部を失ってしまうことがあります。このような場合、欠損障害として後遺障害等級認定がされる可能性が高いです。
この場合、失った部位や失った箇所の数により、異なる等級認定がされます。具体的な認定基準については、各箇所の後遺障害のページで説明いたしますが、欠損障害の場合、1級~7級で等級認定されることになります。
変形障害
交通事故による骨折により、上肢や下肢に偽関節又は長管骨にゆ合不全、変形を残すことがあります。この場合、変形障害として後遺障害等級認定されることがあります。
なお、偽関節とは、骨折した部分の固定が不安定だったり、血行が悪くなってしまったりといった理由で、骨が完全にくっつかず、本来動かない部位が動いてしまう状態になってしまうことをいいます。
この場合、著しい運動障害があるか否か、残った障害が偽関節かゆ合不全かによって異なる等級認定がされることになります。具体的な等級は、7級、8級、12級で等級認定されることになります。
機能障害
交通事故による骨折により、各関節の機能が失われたり、可動域制限が生じ、又は人工関節に挿入置換されたりすることがあります。この場合、機能障害として後遺障害等級認定されることがあります。
この場合は、部位や機能喪失の有無、可動域制限の程度、人工関節の有無により異なる等級認定がなされることになります。
具体的な認定基準については、1級、5級、6級、8級、10級、12級の等級が認定される可能性があります。
短縮障害
交通事故による骨折により、その治癒後下肢が短くなってしまうことがあります。この際、短くなった程度によって、短縮障害として後遺障害等級認定されることがあります。
この場合、正常な方と比べて、又は正常な脚が残っていない場合は定められた基準と比べて、何センチ短くなったかにより、その短縮分に対応した異なる認定がされます。具体的には、8級、10級、13級に認定されることになります。
神経障害
交通事故による骨折後に、骨折部位に痛みや痺れの感覚障害が残ることがあります。この場合、神経障害として後遺障害等級認定されることがあります。認定される等級は、12級、14級となります。
(まとめ表) 骨折後の後遺障害
分類 | 内容 | 等級 |
---|---|---|
欠損障害 | 上肢や下肢の全部又は一部を喪失 | 1級、2級、4級、5級、7級 |
変形障害 | 上肢や下肢に偽関節又は長管骨に、ゆ合不全を残す | 7級、8級、12級 |
機能障害 | 上肢や下肢の関節の用廃、可動域制限 | 1級、5級、6級、8級、10級、12級 |
短縮障害 | 下肢が正常な方よりも短縮 | 8級、10級、13級 |
神経障害 | 骨折部位周辺に痛みや痺れの感覚障害が残ること | 12級、14級 |
骨折の後遺障害の慰謝料の相場とは?
等級に基づく慰謝料の相場とは?
後遺障害を負ったことに対する後遺障害慰謝料は、後遺障害ごとに相場があります。その額の裁判(弁護士)基準を公表しているのが、日弁連交通事故相談センターによる「民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準」(通称「赤い本」)です。
この本は、過去の裁判例をもとに作成され、実際の裁判において裁判官も非常に重視しており、事実上、裁判における後遺障害慰謝料の基準となっているのです。
この等級ごとの慰謝料額の裁判基準を下の表にまとめてみました。一般的に、保険会社との交渉の段階での保険会社提示額は、この基準の半分以下であることも珍しくありません。
(まとめ表) 後遺障害の慰謝料相場
等級 | 裁判での相場水準 |
---|---|
1級 | 2800万円 |
2級 | 2370万円 |
3級 | 1990万円 |
4級 | 1670万円 |
5級 | 1400万円 |
6級 | 1180万円 |
7級 | 1000万円 |
8級 | 830万円 |
9級 | 690万円 |
10級 | 550万円 |
11級 | 420万円 |
12級 | 290万円 |
13級 | 180万円 |
14級 | 110万円 |
慰謝料増額のポイント
交通事故で骨折後、後遺障害が残ってしまった場合、弁護士に依頼するメリットは、何といってもその慰謝料額を増額できる可能性が高いという点にあります。
被害者の方が個人で加害者側の保険会社と交渉しても、裁判基準と比較すると、得られる後遺障害慰謝料は、はるかに少ないことが多いです。保険会社も営利を目的とする会社であることから支払額を低く抑えようとするのです。
弁護士に保険会社との交渉を依頼することで、裁判を前提として増額交渉ができるので、裁判基準に準じた金額へ増額できるケースが多いです。
また、いざ裁判になっても、交通事故に強い弁護士であれば、適切な主張・立証を行い、慰謝額を増額する活動をすることができます。
裁判においては、被害者の苦痛や支障をより効果的に主張することで更なる増額を望めるケースが多いのです。そのため、交通事故に強い弁護士に依頼することが必要不可欠となるのです。
以上のように、交通事故に強い弁護士に依頼すれば、交渉の段階、裁判の段階を通じて、慰謝料額を増額する活動を行うことができます。
無料で相談に対応する弁護士もいるのでまずは、電話や面談でお気軽に相談してみることをお勧めします。