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弁護士との打ち合わせへの持参物

千葉で交通事故の無料相談ができる弁護士をお探しの方へ。このページでは、弁護士が「弁護士との打ち合わせへの持参物」について解説しています。

交通事故でお怪我をされた場合、その後の手続が分からない方も多いと思います。

そして、お困り事を弁護士に相談する上で、事前にどのような資料を準備すべきなのか分からず、手間取ってしまうこともあるのではないでしょうか。

このページでは、実際に交通事故で怪我をし、弁護士に相談する際に、必要又はあると参考になる資料とその入手方法をご紹介致します。

弁護士との相談で持っていくべき資料とは?

交通事故で怪我をして弁護士に相談する場合、何を持っていけばいいですか?
弁護士からも説明があるかと思いますが、一般的には、事故に関する書類、被害者の治療に関する書類、その他事案によって必要な書類があります。
それらの書類があることで、相談がスムーズに進むということですね。

事故の態様に関する資料

交通事故相談で、相談者が持参する必要がある書類としては、第1に交通事故証明書が挙げられます。

これは、事故がいつ、どこで起こって当事者はどういう方々かを記載した、1~2ページの書類です。

事故証明書の他に、その案件が刑事事件になっている場合で、実況見分調書や関係者の供述調書等の刑事記録をお持ちの方はお持ちいただければ参考になります。

被害者の治療に関する資料

交通事故でお怪我をされた場合、通常の病院の診断書(自賠責が適用となる事案では自賠責の様式に従った診断書のコピー)や、すでに治療が終了している等の場合は、後遺障害診断書があれば治療の経過が良くわかります。

骨折や腱断裂など画像上で異常がわかる怪我を負っている場合には、レントゲン・CT・MRI画像データをご持参いただくと相談において有益です。

この他、診療報酬明細書があれば、治療費の内訳が書いてあり、参考になります。

その他の資料

交通事故のためにお仕事を休まなければならなかった場合、休業損害証明書により、どれだけ減収が生じたのかを証明します。こちらも自賠責の様式があり、既に保険会社に提出している場合そのコピーでもよいです。

また、前年度の収入が分かるものや、被害者自身やその家族が加入している保険の証券があれば、これも参考になります。

(まとめ表)

相談で持っていくべき資料 内容
事故に関する書類 ・交通事故証明書

・刑事記録(刑事事件になっている場合)

被害者の治療に関する書類 ・病院の診断書

・後遺障害診断書(症状固定の場合)

・レントゲン・CT・MRI画像データ

・診療報酬明細書

その他の書類 ・休業損害証明書

・前年度の収入が分かるもの

・自身や家族が加入している保険の証券

・保険会社の提示額に関する書類(保険会社から既に金額の提示を受けている場合)

相談に持参する資料の入手方法

相談に持参する資料は、それぞれどこから入手すればよいですか?
事故に関するものは警察、治療に関するものは医師保険会社、その他書類は勤務先年金事務所その他で入手しましょう。
いざという時に知っておけば安心ですね。

事故の態様に関する資料

交通事故証明書

交通事故が起きた場合、現場での応急処置等の他に必ずしなくてはならないのが、警察への交通事故の届出です。届出がない場合、交通事故証明書の発行はできないとされているので注意が必要です。

交通事故証明書の申請は、最寄りの自動車安全運転センターで行います。申請用紙は、センター以外でも警察署・交番・駐在所等にも備え付けてありますので詳しくは確認してみてください。

注意点としては、申請できる方も、交通事故の加害者・被害者と関係人に限られており、申請できる期間も制限されています。

刑事記録

捜査段階での刑事記録の謄写(コピー)はできません。その後の手続の流れ等によって謄写の可否、可能な期間が異なりますので、担当の捜査機関に確認してみるとよいでしょう。

被害者の治療に関する資料

病院の診断書・診療報酬明細書

こちらは、基本的に診断や治療を担当した医師病院に記載してもらいます。この場合、刑事事件とは異なる書式で、自賠責の様式があります。この請求書類一式は、基本的に相手の自賠責保険会社に請求することになります。

交通事故患者の多い整形外科等では、書式の用意があるケースもあり、この場合自賠責用の診断書・診療報酬明細書を窓口で依頼すれば、記載してくれます。

後遺障害診断書・後遺障害等級認定票

後遺障害診断書は、後遺症が残った場合が対象となりますが、症状が固定した後に担当の医師から入手します。

場合によっては、後遺障害診断書を既に保険会社に提出しており、後遺障害等級が認定されているケースでは、後遺障害等級認定票が発行されているでしょう。

この場合、後遺障害等級認定票の何級に認定されたかが記載された1枚目のみでなく、理由の記載がある2枚目以降もあれば、その等級認定が妥当か否かの判断もしやすくなるので参考になります。

その他の資料

休業損害証明書

こちらは、治療のための入通院で要した欠勤による減収分を証明するための書類ですので、勤務先の担当者に記載してもらう必要があります。この資料をもとに、加害者・加害者側保険会社に休業損害を請求することになります。

前年度の収入に年金を含む場合は、年金事務所に問い合わせてみるとよいでしょう。

自身や家族が加入する保険の証券

通常、被害者の方は加害者側の保険会社と交渉することになりますが、加入されている保険でその交通事故に適用される保険がある場合があります。

具体的には、人身傷害補償保険搭乗者傷害保険、弁護士に依頼する際に適用可能性がある弁護士費用特約が付されている場合があります。

その交通事故で、どの保険、特約が適用となるのかについても、弁護士に相談してみるとよいでしょう。

(まとめ表)相談に必要な資料の入手方法

資料 入手方法
交通事故
証明書
警察への事故届後、自動車 安全運転センター
刑事記録 捜査機関
診断書・診療報酬明細書・
後遺障害診断書
自賠責の様式で、担当の医師から入手
後遺障害
等級認定票
後遺障害診断書を保険会社に提出後、等級認定がされた場合、保険会社から入手
休業損害
証明書
勤務先担当者から入手
自身や家族加入の保険の証券 加入時にその保険会社から入手

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