後遺障害をうまく申請する方法
千葉で交通事故の無料相談ができる弁護士をお探しの方へ。このページでは、弁護士が「後遺障害をうまく申請する方法」について解説しています。
したがって、交通事故で後遺症が残ってしまった場合、まずどうしたらいいのか、保険会社から提示された示談に容易に合意してよいのかなど、悩みはつきませんよね。
ここでは、後遺障害申請をうまくやる方法をご紹介します。弁護士に依頼するメリットも記載しますので是非ご参考になさってください。
後遺障害申請の基礎知識
後遺障害申請の2つの方法
事故で後遺症を負ったケースで、それを後遺障害として認定してもらうための申請方法には、一般的に2つ方法があります。それは、事前認定と被害者請求です。
事前認定
事前認定とは、本来被害者のすべき後遺障害の申請を、加害者側の保険会社が行う方法をいいます。
これは、保険会社が被害者へ保険金の一括払いをする上で、前もって自賠責からの支給額についても把握する目的でなされる方法です。
こちらのメリットは、その任意保険会社が必要書類も揃えてくれるので、被害者としては手間や必要書類発行の費用がかからない、という点にあります。
一方でデメリットとして、任意保険会社は必要最小限の書類のみをもって等級認定の申請を行うので、ケースによっては適切な後遺障害等級が得られない危険もあります。
また、保険金は、示談成立後に一括で支払われるので、相手方保険会社による事前認定の方法をとると、自賠責保険会社からの支給を待っている分、支払時期が遅くなることもあります。
また、事前認定というのは、あくまで相手方保険会社まかせの手続きで、被害者本人が立ち入ることができないので、ケースによっては、保険金額が低く抑えられてしまうこともあります。
被害者請求
被害者請求とは、加害者の自賠責保険に被害者が直接請求する方法です。自賠責の後遺障害の申請も被害者自身で行うことになります。
この場合のメリットは、特に画像所見等がなく客観的に確認しづらい後遺症の場合でも、それを補強する書類を原則自由に提出できることから、適切な等級認定を受けやすくなる点にあります。
また、相手方との示談が成立する前でも、後遺障害等級認定がされれば、自賠責部分の保険金を受け取ることができます。
一方で、デメリットとして、被害者自身が必要書類を収集・記入する手間がかかる点と、必要な検査や検査結果の報告書、後遺障害診断書など、必要書類の発行にかかる費用を負担しなければならない点を挙げることができます。
事前認定と被害者請求
事前認定 |
被害者請求 |
|
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内容 |
等級認定の申請を任意保険会社が行う |
等級認定の申請を被害者自身が行う |
メリット |
被害者が必要書類を収集・記載する手間・費用がほぼかからず簡単 |
・必要な資料を追加して認定のための補強資料とできる等、適正な等級認定を受けられるケースあり ・等級認定された場合、示談前に素早く自賠責保険金が受け取れる |
デメリット |
・提出書類が必要最小限のため、ケースによっては、適正な等級認定得られない危険 ・自賠責保険金の支払いも示談後に一括払い |
被害者が必要書類等を収集・記載する手間・費用がかかる |
後遺障害申請のタイミング
後遺障害申請の際には、被害者の後遺症に関する主治医の後遺障害診断書が必要不可欠です。
後遺障害診断書には、被害者の情報のほかに、被害者が自分で感じている症状の部位や内容、他覚的検査の結果、そして障害の部位・内容などが書かれています。
そして、後遺障害診断書の作成されるタイミングは、必要な検査を経た上で、主治医による症状固定の診断を受けたあとに作成されることが重要になります。
障害の内容によって、認定の際特定の検査結果が必要となることが多いですが、そうした検査を受けないまま症状固定となり、後遺障害診断書を書いてもらっても、後に後遺障害等級認定の申請をしたときに、適切な等級認定を受けられない、というリスクがあります。
後遺障害診断書の作成
作成時期 |
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後遺障害診断書の作成は、主治医の症状固定の診断以降のタイミングで作成される必要な治療後、かつ必要な検査を経た後で作成してもらうことが非常に重要 |
後遺障害申請手続き(被害者請求)の流れ
以下では、後遺障害等級が認定されるまでの流れを、被害者自身の手による被害者請求の方法に沿って、簡単に説明します。
まず、交通事故でお怪我をされて治療継続していると、それ以上回復が見込めない後遺症が残ると判断できる時期がきます。これを症状固定といいます。
必要な検査を行った上で、主治医に症状固定と診断されたら後遺障害診断書を発行してもらいます。書式は保険会社に問い合わせましょう。
後遺障害診断書が発行されたら、それを保険会社に提出します。提出後、書類は保険会社から損害保険料率算出機構というところへ送られます。
提出書類をもとにして、同機構の調査事務所で後遺症についての調査が行われ、結果が保険会社に通知されます。この調査期間は、3ヵ月程度かかるのが一般的です。
その後、保険会社から被害者に審査結果の通知がされます。
被害者の方がこの審査結果に納得がいかない場合は、保険会社に対して異議申立てをすることが可能です。
後遺障害等級認定までの流れ
1、症状固定 2、後遺障害診断書作成 3、保険会社への後遺障害診断書の提出 4、損害保険料率算出機構の調査事務所による調査 5、審査・認定結果の通知(保険会社→被害者) 6、審査・認定結果に不服の場合、保険会社に異議申立て |
うまい後遺障害申請のポイント
事前認定と被害者請求、どちらがいいの?
事前認定と被害者請求、それぞれのメリット・デメリットを説明しました。
簡単にいうと、事前認定は申請のための手間や費用がかからず、被害者としては楽なのに対して、被害者請求は手間がかかるが事案によっては、適正な等級認定がされる可能性が高く、自賠責保険金の支払いも早いことが多いです。
それでは、この2つの申請方法のうち、どちらが適しているかについては、被害者の方がどちらのメリットを重視されるか、認定での争点がありそうかによって違ってくるということになります。
実際には、ほとんどのケースで、事前認定の方法により後遺障害の申請がされています。
しかし、決して事前認定が原則というわけではありません。これは保険会社に言われるがまま行っている状況によるところが大きく、被害者の方が被害者請求の存在を知らずに行っていることにも原因があります。
多くの場合、事前認定では、被害者は後遺障害診断書以外の資料を目にすることすらなく認定結果の通知を受けることになります。
この点で、被害者請求は、等級認定に必要な書類を被害者自身が自由に提出することができ、認定に際してカルテや意見書といった資料で申請を補足することが可能です。
このように、十分な資料をご自身で集めて提出できる点で、特に後遺障害の有無や程度が争われそうなケースで、適正な等級認定を受けるために有利ということができます。
通院の継続の重要性
交通事故によるお怪我で通院治療していると、加害者側保険会社から、治療の打ち切りを通知されることがあります。
症状が回復している場合には、やむを得ないですが、症状が強く残っている段階で通知されることも多いです。被害者が加害者に治療費を請求できるのは、原則として症状固定までです。
そこで、保険会社から治療の打ち切りを迫られても、主治医の先生と、症状改善の可能性につきよく話をすることが重要といえます。その上で、症状固定の診断を受け、後は後遺障害の申請をすることになります。
いずれにしても、治療の継続や後遺障害の申請に関して、症状固定の時期は重要となります。保険会社からのプレッシャーで早期に通院を終了するのでなく、打ち切りの前に一度弁護士や主治医に相談するのが良いでしょう。
充実した内容の後遺障害診断書の準備
後遺障害等級の認定を受けるためには、主治医の作成する後遺障害診断書が最も重要になります。認定のための審査は、これに沿ってされるからです。
しかし、主治医が後遺障害の認定を受けやすい診断書の内容を知っているとは限りません。
そこで、ここでは後遺障害等級認定されやすい診断書を作成してもらうためのポイントをご紹介いたします。
自覚症状を正確・詳細に伝える
自覚症状は、後遺障害等級を認定する上で非常に重要な要素の1つです。右太ももが痛む、左肩が痺れる等の自覚症状の部位や程度を正確に伝えるようにしましょう。
医師に任せれば安心、と考えてしまいがちです。しかし、自覚症状について言葉で説明することが困難なことも多いですし、医師の質問に曖昧に答えてしまった結果、実際とズレが生じてしまうと認定に大きく影響します。
特に、自覚症状のみの場合には、その内容、部位を明確にして医師に伝えることが重要といえます。
記入漏れがないかチェック
後遺障害診断書が完成したら、必ず内容をチェックして自分の症状が正確に記載されているか、記入漏れがないか確認しましょう。漏れ等があったら追記を依頼しましょう。
弁護士からのアドバイス
ケースによっては、後遺障害の申請のためにすべき検査方法や記載の方法について、事前に弁護士のアドバイスを受けると効果的なこともあります。
後遺障害診断書 |
・主治医に自覚症状を正確に伝える ・発行後の記載内容・漏れのチェック ・弁護士のアドバイスを受ける 等 |
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画像所見の重要性
後遺障害の認定を受ける上で、レントゲンやMRIなどの患部の異常性を示す画像所見があることも非常に重要になります。
自覚症状のみの場合、どうしても本人以外に症状の存在が分かりづらいため、認定は困難となります。
これに対して、画像所見があると、後遺症の自覚症状がある部分に症状があることを客観的に判断できるからです。
このように、身体の異常が客観的に明確になれば、それによる症状も比較的容易に認定が可能になるということができます。
後遺障害の申請を弁護士に相談するメリット
交通事故の分野は、関連する法律のみでなく、外傷や後遺障害に関する医学的知識や、交通事故そのものの知識、保険に関する知識、交渉や裁判の進め方等様々な専門的知識・経験が必要となり専門的な分野といえます。
そのため、後遺障害の申請にあたっては、弁護士であっても経験が豊富な交通事故に強い弁護士に依頼することが、必要不可欠になります。
また、全ての交通事故による後遺障害にいえることですが、事故による日常生活への支障や精神的苦痛のみでも大変なところに、保険会社等相手方との交渉が加わると適切に対応しきれないことと思います。
この点で、交通事故に強い弁護士に依頼していただければ、適時アドバイスを受けることができ、面倒な交渉もスムーズにいくことが多い上、保険会社提示額をはるかに上回る裁判所基準での賠償金を得られるケースが多いです。
さらに、知識と経験に基づき、適切に医師と連携して対応すべき案件でも安心できるでしょう。
このように交通事故による後遺障害について、弁護士に依頼するメリットは非常に大きいといえます。事故でお怪我をされた方に向けて、電話や面談での無料相談も可能でございます。
まずは、適正な賠償額を受け取り満足いく解決を図るために、交通事故に強い弁護士へ一度相談してみましょう。
交通事故に強い弁護士に相談・依頼するメリット |
・専門的知識、経験による適切・適時なアドバイス ・交渉の手間が軽減 ・依頼すると、事案により医師と連携 ・依頼により、賠償額を増額する活動(交渉、裁判) ・不安が和らぐ 等 |
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