後遺障害の被害者請求の使い方
千葉で交通事故の無料相談ができる弁護士をお探しの方へ。このページでは、弁護士が「後遺障害の被害者請求の使い方」について解説しています。
したがって、交通事故で後遺症を負ってしまった場合、何をどうすれば後遺障害として認定されるのか、また適切な賠償金を受け取るための方法は何かが分からず不安なことと思います。
このページでは、後遺障害を申請する2つの方法とそれぞれのメリット・デメリットについて、ご紹介いたします。
後遺障害の申請方法の違い
皆さんもご存じの通り、自賠責保険は、法律により強制加入となっており、自動車はすべて自賠責保険に加入しないと運転できません。交通事故が発生すると、被害者は、相手方の自賠責保険から保障を受けることが可能です。
そして、交通事故により後遺症が残ってしまった場合それに対応する保険金を受け取るためには、原則として自賠責の後遺障害等級認定を受けることが必要になります。
以下では、交通事故の際に、被害者が後遺障害の申請をする方法である「被害者請求」と「事前認定」について説明いたします。
被害者請求と事前認定
被害者請求
被害者が直接相手方の自賠責保険に対して賠償金を請求する方法です。この方法ですと、被害者が何か後遺障害を負った場合、後遺障害の申請を、被害者自身で行うことになります。
事前認定
加害者が被害者に賠償金を支払った後で、加害者側が自身の自賠責保険に対して請求する方法を加害者請求といいます。加害者が自身の自賠責保険に請求することからこういいます。
まず、加害者の任意保険会社が、被害者に対して保険期を全額(自賠責保険分も含む)支払います。そのあとで、その任意保険会社が自賠責保険に対して自賠責負担分を請求することになります。
これを、「一括払い」といいます。そして、一括払いの場合、任意保険会社は、自賠責保険に対して後遺障害の申請も行います。これを「事前認定」といいます。
(まとめ表) 被害者請求と事前認定
申請方法 | 内容 |
---|---|
被害者請求 | 後遺障害等級認定の申請を被害者自ら必要書類を収集・作成し、提出 |
事前認定 | 加害者側保険会社が被害者の後遺障害につき書類を収集・作成し、提出 |
被害者請求のメリット・デメリット
被害者請求のメリット
1、遺障害等級認定に有利
被害者請求の場合、被害者自らが申請をすることになりますので、適切な等級認定がされるようインセンティブが働くことになります。
特に画像所見がなく外から障害を確認しづらい、例えば神経障害のうちで頸椎捻挫・腰椎捻挫に起因するものの場合、認定手続に際して、認定する上で有利な資料を原則自由に提出することができます。
例えば、現在の症状や日常生活での支障をまとめた書面を作成して、医師の後遺障害診断書を補強することができます。
2、示談成立前に自賠責分の保険金を受け取れる
被害者請求の場合、後遺障害等級が認定されれば、示談前でもその等級に応じた自賠責保険の保険金がすぐに支払われます。この点で、経済的に事前認定よりも早く
お金を受け取ることができます。
被害者請求のデメリット
1、手間がかかる
被害者請求の場合、後遺障害等級認定に必要な後遺障害診断書や画像、検査データ等の提出資料を全て被害者自身で揃える必要があります。特に、治療中に転院されている場合は、各病院を回る必要があります。
その上、必要書類に被害者自身が記入しなければならず、特に事故状況報告書が煩雑であり、また報告書を提出する場合、そちらの作成もする必要が生じます。
2、費用がかかる
被害者請求の場合、ご自身で病院から画像の資料を取り付ける必要があり、さらに診断書や診療報酬明細書、検査結果に不足があれば、そちらも病院に申請する必要があり、その画像のコピー代や診断書作成料発行の費用がかかります。
ただし、後遺障害等級認定された場合には、後遺障害診断書関係の資料は原則、賠償額に含まれることになります。
事前認定のメリット・デメリット
事前認定のメリット
1、手続が簡単
一般的な交通事故の場合、加害者側の任意保険会社を通じて後遺障害の申請もすることができます。この場合、被害者としては、医師からの後遺障害診断書を提出するのみで手続が進むので簡単です。
2、費用がかからない
事前認定の場合、加害者側の任意保険会社が後遺障害診断書以外の必要書類を揃えますので、被害者がその他の資料を準備する必要はありません。そのため、それらに必要な費用ははじめから保険会社が負担することになります。
事前認定のデメリット
1、適切な等級認定がされないおそれ
事前認定の場合、任意保険会社は自賠責保険が要求する必要最低限の資料を収集して提出するのみです。そのため、頸椎捻挫他の神経症状で画像所見からの証明が困難なケースでは、適切な等級認定がなされない可能性があります。
2、賠償金支払いが加害者との示談後になる
事前認定の場合、原則として、加害者側との示談が成立した後でようやく自賠責部分の保険金も一括で支払われることになり、交渉がこじれるとその分支払いも遅れることになります。
また、被害者は治療や休業により経済的に困窮していることも多く、示談交渉の際にその点について足元を見られて提示額が低くなってしまう危険もあります。
(まとめ表) 被害者請求・事前認定
申請方法 | メリット | デメリット |
---|---|---|
被害者請求 | ・等級認定の際に有利なケースあり ・自賠責保険金を示談前に受領可能 |
・手間がかかる ・書類発行等の費用も被害者負担(ただし、認定されれば支払われる) |
事前認定 | ・保険会社が申請するため、手続が簡単 ・書類発行等の費用も保険会社 |
・適切な等級認定がされない可能性 ・自賠責保険金支払いも示談成立後になってしまう |
被害者請求の流れ
請求用書類の入手
被害者請求を行う場合、加害者側の自賠責保険会社から自賠責保険金請求用の書類を取り寄せましょう。以下にご紹介する交通事故証明書の加害者欄に自賠責保険会社の記載がありますので参照しましょう。
必要書類の収集
被害者請求を行うには、書面にて申請を行うことになります。以下では被害者請求をする際に必要となる書類をご紹介いたします。尚、事故内容によって必要となる書類が異なることがありますので、保険会社に問い合わせましょう。
保険金請求書
加害者の保険会社に保険金を請求するために必要となる請求書です。こちらは、各保険会社の書式となりますので、当該保険会社から取り寄せましょう。
記入する事項は、請求者の住所、氏名、電話番号、振込先等です。主婦・主夫の場合、休業損害の対象となりますので、職業は「無職」ではなく、「主婦(或いは主夫)」と記載しましょう。
交通事故証明書
交通事故を起こしたら、適切な応急処置と同時に警察への届出が必要になります。この届出に基づき、各都道府県の自動車安全運転センターに発行を申請しましょう。
事故発生状況報告書
こちらは、各保険会社によって書式が異なりますので、担当の保険会社から書式を取り寄せます。内容としては、事故時の運転速度や事故場所の種類・状況、信号の有無などを内容とした、事故が発生した際の状況を図や文章で詳細に記載します。
診断書、診療報酬明細書
こちらも交通事故でお怪我をされた場合に、病院で医師に発行してもらいます。症状固定で治療が終了した後も後遺症が残っているようでしたら、別に後遺障害診断書を作成してもらう必要があります。
印鑑証明書
こちらは、被害者本人の印鑑証明書を、被害者の属する市区町村役場から取得しましょう。
その他の資料
その他、後遺障害や診断書に記載のない症状を報告するために、陳述書・報告書や患部の写真等を追加で提出することが可能です。
上記以外にも、事故による怪我や後遺障害で休業を余儀なくされた場合に会社から発行してもらう休業損害証明書や、通院時の交通費を証明するものとして通院交通費明細書等、事故により違った資料が必要となります。
自賠責保険会社への提出
上記の必要書類を揃えたら、請求先の自賠責保険会社に提出します。後遺障害等級の認定には、基本的に申請から1ヵ月~数ヵ月を要します。
後遺障害等級の結果が出次第、自賠責保険会社から通知が届き、それと同時に等級に応じた保険金が、届け出た振込先に振込まれます。
(まとめ表) 被害者請求に必要な主な書類
書類名 | 内容 | 入手先 |
---|---|---|
保険金請求書 | 保険金を請求する旨 | 請求先自賠責保険会社 |
交通事故証明書 | 警察への届出に基づく | 各都道府県の自動車交通安全センター |
事故発生状況報告書 | 書式を取寄せ事故発生状況を図や文章で記入 | 請求先自賠責保険会社 |
診断書・診療報酬明細書 | 怪我や症状、治療費について | 担当の医師、病院 |
後遺障害診断書 | 症状固定後の後遺症について 後遺障害等級認定に必要 |
担当の医師 |
印鑑証明書 | 被害者自身の印鑑証明書 | 各市区町村役所 |
被害者請求を活用すべき場面とは
被害者請求は、以上の通り、被害者自身がすべて書類を収集、作成して提出する必要があり、手間がかかることは確かです。しかし、事前認定だと提出書類は、必要最小限のものであるため、事案によっては被害者請求すべきです。
後遺障害等級認定されるか微妙な場合
交通事故による外傷により後遺症が残った場合、その痛みや痺れ等の存在が画像で客観的に確認できない場合や、高次脳機能障害等複雑でそもそも後遺障害等級認定で争いになることが多いケースについては、認定されるか微妙なことがあります。
しかし、適切な後遺障害等級の認定を受けなければ、適切な賠償金を受け取ることが困難になってしまいます。
このような場合は、交通事故に強い弁護士に煩雑な手続を依頼してしまうのも一つの手です。
被害者請求をする上で、有用なアドバイスも可能ですし、何が等級認定にとって有効な事情になるのかを判断したうえで書類を収集・作成することができます。
このように、交通事故に強い弁護士であれば、適切な等級認定に向けた活動を行うことができます。
どの後遺障害等級に認定されるか微妙な場合
また、認定自体はされそうなケースであっても、例えば、各関節の可動域制限の後遺症の場合のように、少し異なる可動域制限を認定されるだけで、認定される等級に開きが出て、賠償金も大きく異なってしまう案件も存在します。
このようなケースでも、やはり交通事故に強い弁護士に依頼することで、最終的に得られる賠償金額を大幅に増額できる可能性が高まります。
以上のようなケースでは、まずはお気軽に交通事故に強い弁護士に相談してみることをお勧めします。