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通院3ヶ月の慰謝料の3つの基準

千葉で交通事故の無料相談ができる弁護士をお探しの方へ。このページでは、弁護士が「通院3ヶ月の慰謝料の3つの基準」について解説しています。

交通事故により通院3ヶ月を余儀なくされた場合に、慰謝料をしっかり貰えるのか、またいくらぐらい貰えるものなのか不安になるかと思います。

ここでは、事故に遭った方やご家族・友人が事故の被害にあわれた方向けに、通院3ヶ月時点での貰える慰謝料やその相場、弁護士に依頼することへのメリットなどについて説明します。

通院3ヶ月時点での慰謝料の計算方法とは?

通院3ヶ月の場合、慰謝料ってもらえるのでしょうか?
はい、3ヶ月の通院期間に応じた慰謝料の補償を受けることができます。
なるほど、通院期間に応じて慰謝料を計算するわけですね。

入通院慰謝料とは

入通院慰謝料とは、交通事故により入院や通院がやむを得なくなった場合に補償を受けられるもので、被害者が入通院により被った精神的苦痛をお金に換算したものです。

一般的には入通院が長ければ長いほど、治療に割かれる時間や労力が多くなり精神的苦痛も大きくなるため、入通院慰謝料は高くなる傾向にあります。

入通院慰謝料の計算方法

交通事故の損害賠償については通称「赤い本」と呼ばれている裁判所が示す交通事故の損害賠償基準が書かれた本があります。

裁判ではこの基準に則って慰謝料が算出されることが多いため、入通院慰謝料については、その「赤い本」に書かれている金額がおおよその相場となります。

「赤い本」において入通院慰謝料は、怪我の程度に応じて「別表1」と「別表2」の2つの表のうちどちらかを用い、金額を算定することになります。

「別表1」は骨折や脱臼などの重傷事故の場合に用いるものであり、入院の月数と通院の月数によって金額が変わってきます。

例えば、入院を1ヶ月した後に通院している場合の入通院慰謝料は、1ヶ月の通院であれば77万円、2ヶ月は98万円、3月ヶは115万円となっています。

「別表2」については、むちうち症で他覚症状がない場合に用いられます。

金額については入通院の月数によって変わりますが、金額については「別表1」よりも低く設定されています。

他の賠償金との関係

基本的に、軽傷のケースで入院しておらず通院3ヶ月のみの場合、後遺障害が認められるケースはほとんどありませんので、後遺障害慰謝料及び逸失利益については認められない可能性が高いです。

ただし、通院によって仕事に出ることができなかった場合には、その仕事に出られなかった日にちと被害者の事故直前3ヶ月間の収入に応じて、通院により失った収入を休業損害として補償してもらうことができます。

(まとめ表)

通院3ヶ月時点(裁判基準)
入通院慰謝料 骨折などの場合には「赤い本」の別表1における金額が相場

むち打ちの場合には別表2における金額が相場

後遺障害慰謝料 通院3ヶ月のみの場合には認められない可能性大
休業損害 通院により仕事することができなかった場合には認められる可能性大

入通院慰謝料の3つの基準とは?

入通院慰謝料は毎回「赤い本」の基準に従って算出されるんでしょうか?
いえ、「赤い本」の基準は弁護士が関わった案件のみで、基本的には自賠責基準又は任意保険基準によって入通院慰謝料は計算されます。
なるほど、弁護士に依頼しなければ赤い本の基準での慰謝料はもらえないのですね。

自賠責基準とは

自動車やバイクを運転する人が強制的に加入しなければいけない保険のことを自賠責保険と言います。

慰謝料などの損害賠償は、損害保険料率算出機構が通院日数により画一的に金額を算定します。

具体的には、通院日数の2倍(通院期間が上限)×4200円という基準で慰謝料が算定されます。つまり、2日に1回の頻度で通院した場合に、自賠責基準での慰謝料が最大になります。

この基準は一般的に自賠責保険基準と呼ばれています。

自賠責保険は交通事故において最低限の補償であるため、自賠責保険基準で算定される慰謝料については他の基準と比べて一番安くなっています。

任意保険基準とは

自賠責保険で支払われる金額にはある程度の上限があり、実際の交通事故により被った適正な損害額はその上限を超えることが殆どです。

そのため、上限を超える損害賠償額については、加害者が任意保険に加入している場合には、その超過分を任意保険会社が支払うことになります。

任意保険会社では、内部で慰謝料などを独自に計算する基準があり、これを任意保険基準と呼びます。

任意保険基準での慰謝料は、法的に支払い義務のある金額よりもかなり低く設定されており、自賠責保険基準と同程度かそれよりも少し上乗せした程度であることがほとんどです。

裁判基準(弁護士基準)とは

裁判所が示す交通事故の損害賠償基準のことを裁判基準(弁護士基準)といい、弁護士に依頼して示談交渉する場合にはこの裁判基準をもとに金額を算定することになります。

つまり、前述にもあるように「赤い本」に記載されている金額や計算式が裁判基準(弁護士基準)ということになります。

自賠責基準や任意保険基準と比べて裁判基準は、より実際の損害に見合った金額を算定する基準となりますので、3つの基準の中では一番高額なものとなっています。

(まとめ表)

入通院慰謝料
自賠責基準 自賠責保険会社が慰謝料を算定する際にもととなる基準

3つの基準の中で1番低額

任意保険基準 任意保険会社が損害賠償を算定する際に使用する各保険会社ごとの基準

3つの基準の中では中間

裁判基準 裁判所が示す交通事故の損害賠償基準
3つの基準の中で1番高額

通院3ヶ月で弁護士に依頼するメリット

通院3ヶ月でも弁護士にお願いしたほうがいいのでしょうか?
通院3ヶ月の場合、事故内容によっては依頼するメリットより弁護士費用の方が高くなることがありますので、一概に弁護士に依頼したほうがいいとは言えませんね。
弁護士費用と依頼メリットをしっかり検討することが重要なんですね。

通院3ヶ月で弁護士に依頼することで、様々なメリットを得ることができます。

まず、通院後に後遺障害が残ったときは、弁護士に依頼することで後遺障害の等級認定について専門的な立場から申請をすることができます。

適正な後遺障害等級の認定を受けられるかどうかは、その後の後遺障害慰謝料や逸失利益の算定に大きな影響を及ぼし、事故や怪我の程度によっては賠償額が大きく増減することもあります。

また、保険会社との交渉や裁判のために必要な資料の収集を、弁護士のアドバイスにもとづいて行うことができます。

3ヶ月の通院であれば、入通院慰謝料が任意保険基準と弁護士基準で20~30万円の差額があります。

弁護士基準の入通院慰謝料を受け取るためには、まずは専門家である弁護士のアドバイスを受けることが大切です。

しかし、弁護士に依頼すると弁護士費用がどうしてもかかってしまいますので、場合によっては弁護士に依頼することでマイナスの結果となる場合があります。

そのため、弁護士に依頼する前には、1度無料相談等で弁護士に相談することをお勧めします。

特に弁護士に相談したほうがいい場面としては
①後遺障害等級認定されるか微妙な場合
②すでに後遺障害等級が認定された場合
③事故の被害が重大な場合
などがあります。

こういったときには弁護士に依頼することで保険会社から提示された示談金から大幅増額の可能性が高いといえるでしょう。

(まとめ表)

メリット内容
後遺障害等級認定 弁護士に依頼することで、今後適正な後遺障害の等級認定を受けられる可能性が非常に高くなる。
示談交渉・裁判への準備 保険会社との示談交渉・裁判に向けて専門的な立場からのアドバイスをすることができ、有利な結果を得られるよう準備することができる。

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