適切な後遺障害認定を受けるポイント
千葉で交通事故の無料相談ができる弁護士をお探しの方へ。このページでは、弁護士が「適切な後遺障害認定を受けるポイント」について解説しています。
ただでさえ後遺障害で苦しんでいるのに、これ以上余計なストレスを受けたくないですよね。ここでは、そんな方々に向けて、後遺障害認定のポイントをご紹介します。
後遺障害認定の基礎知識
後遺障害とは?
後遺障害とは、交通事故による怪我が、今後治療を行っても回復しない状態として残り、その症状による労働能力の喪失・低下が認められ、かつその症状が自賠責保険の後遺障害等級に該当するもの、と定義されます。
なお、日常生活でよく使われる「後遺症」という言葉は後遺障害とは微妙に異なり、後遺症は怪我や病気の治療後に残った症状のことをいいます。
すなわち、後遺症の中でも特に、「交通事故によるもの」「労働能力の喪失・低下が認められるもの」などの限定がかけられたものが、後遺障害なのです。
後遺障害認定の申請先と認定機関は?
交通事故による後遺障害の申請は、加害者側の自賠責保険会社に対して行います。
そして、自賠責保険会社が、その症状が後遺障害にあたるか、あたるとしたらどの等級にあたるか、を判断します。
もっとも、実際に事故や症状について調査をするのは、損害保険料率算出機構という第三者機関であり、この調査結果をもとに自賠責保険会社が判断をすることになっています。
2つの申請方法のメリットとデメリット
後遺障害の申請には、事前認定と被害者請求という2つの方法があります。
事前認定は、加害者側の保険会社が、被害者に代わって後遺障害の申請をしてくれる方法です。被害者自身が手続きを取らなくていいというメリットはありますが、一方で被害者と利益が対立する加害者側の保険会社により手続きがなされる点で、十分な内容の申請がなされているか疑問というデメリットがあります。
被害者請求は、被害者自身が申請の手続きをする方法です。事前認定とは逆に、被害者自身の手で十分な内容の申請ができるというメリットがある一方、手続きが煩雑というデメリットがあります。
もっとも、よりよい後遺障害等級認定を得るという観点からは、十分な内容の申請ができる被害者請求の方法をとるべきといえます。
後遺障害とは |
交通事故による怪我が、今後治療を行っても回復しない状態として残り、その症状による労働能力の喪失・低下が認められ、かつその症状が自賠責保険の後遺障害等級に該当するもの |
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後遺障害の申請先と認定機関 |
いずれも加害者側の自賠責保険会社だが、実質的な調査を行うのは損害保険料率算出機構 |
2つの申請方法 |
・事前認定は手続きを相手方保険会社に任せられるというメリットがある一方、不安もある ・被害者請求は手続きが煩雑というデメリットがある一方、十分な内容の申請をすることができる ・基本的には被害者請求の方法をとるべき |
適正な後遺障害等級を受けるための活動のポイント
充実した内容の診断書の入手
後遺障害の認定を受けるためには、診断書の内容が特に重要です。この内容により、後遺障害の有無や等級が決まるといっても過言ではありません。そのため、充実した内容の診断書を入手することが重要となります。
もっとも、後遺障害の認定のための診断書を書くことは、医者の通常の業務ではありません。そのため、後遺障害診断書の作成に慣れていない医者だと、書き方が分からず、十分な内容を記載してくれない可能性があります。
そこで、弁護士に相談して、どのような内容の診断書を作成してほしいか伝え、医者と協力して作成していくことが重要になります。
異常所見のある画像の収集
適正な後遺障害の認定を受けるためには、症状の画像所見が存在することも極めて重要です。画像所見があれば、後遺障害認定をする自賠責保険会社からみても、症状があることが明確だからです。
そのためには、検査の段階でMRIやCTの画像を撮影しておくことが必要です。
事故態様などによる因果関係の証明
後遺障害として認められるためには、その症状が交通事故により惹き起こされたこと、すなわち事故と症状との因果関係が認められることが必要となります。
事故と症状の因果関係を証明するためには、医者が作成する診断書の内容も重要ですが、事故の態様や事故と症状発生が時間的に近いかなども重要になります。
事故の態様で主に重要なのは、その症状を生じさせるほどの衝撃があったか否かという点です。
たとえば、骨折などの症状が生じているのに、事故の態様は軽微な追突事故であったという場合には、因果関係が認められにくくなります。
事故と症状発症とが時間的に離れている場合にも、因果関係が否定されることが多いです。たとえば、骨折などの症状が事故後しばらくして生じた場合には、他に骨折の原因があったのではないかと考えることが自然だからです。
もっとも、なかには事故後しばらくして生じる症状もあるため、怪我の発症と事故との間の時間については、慎重な判断が必要です。
適正な後遺障害等級の認定を受けるポイント |
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医師と協力をして、充実した内容の診断書を作成してもらう |
症状の存在を明確にするため、異常所見のある画像を入手する |
事故の態様や事故と症状とが時間的に近いかといった観点から、事故と症状の因果関係を証明する |
異議申立てとは
異議申し立てとは
後遺障害認定の結果に対し、不服がある場合、異議申立てという不服申立て手続きをとることができます。
異議申し立ては2種類あります。事前認定の結果に対して不服がある場合は、相手方保険会社に、被害者請求の結果に対する不服申し立ての場合は、自賠責保険会社に対して行います。
申立ては何回でも行うことができ、申請後2~3ヶ月程度で結果が出るとされています。
異議申立てに必要な書類
異議申立てを行う際には、異議申立書と呼ばれる書類を必ず提出しなくてはなりません。異議申立書には、異議申立ての理由などを記載していくことになります。
また、添付書類として、新たな後遺障害診断書や検査結果の書類を添付することができます。この添付書類が異議申立ての成否を決するといっても過言ではありません。
異議申立てが認められるポイント
異議申立てが認められるためには、症状についての不当な判断を指摘することと、前回は提出できなかった資料を新たに提出するということが重要です。
特に、一度下された後遺障害の有無の判断を、自賠責保険会社自らが訂正するのは、新たな資料の提出により新たな事情が認められる場合でない限り、難しいといえます。
そのため、認定に不服がある場合は、弁護士など後遺障害認定の専門家と相談をすることが大切です。認定の問題点の分析を的確に行い、その部分につき認定に有利な資料を新たに添付して異議申立てをすることが、大切です。
異議申し立てとは |
後遺障害等級認定に不服がある場合に、相手方保険会社や自賠責保険会社に対して行う不服申立て手続き |
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異議申立てに必要な書類 |
・異議申立書(必須) ・後遺障害診断書(任意) ・検査結果書類(任意)など |
異議申立てが認められるポイント |
・症状についての不当な判断を指摘すること ・こちらの主張を証明する新たな資料を添付すること |