打撲でも慰謝料を請求できるの?
千葉で交通事故の無料相談ができる弁護士をお探しの方へ。このページでは、弁護士が「打撲の慰謝料」について解説しています。
・自分で保険会社と交渉してみたけれど、納得のいく額の慰謝料をもらえそうにない。
・打撲は怪我の中でも軽いほうとされているようだけれど、弁護士に相談して慰謝料増額を期待できるだろうか。
このようなお悩みをお持ちの方のために、打撲の場合の慰謝料請求について考えていきたいと思います。
慰謝料の決まり方
2種類の慰謝料
交通事故で打撲の怪我を負った場合に支払われる慰謝料は、2種類あります。一つが入通院慰謝料、もう一つが後遺障害慰謝料です。
まず、入通院慰謝料とは、交通事故で負った怪我による通院や入院にかかった費用に関して支払われる慰謝料です。
次に、後遺障害慰謝料とは、後遺症を負って生きていくことについての精神的苦痛に対して支払われるもので、打撲による痛みについて後遺障害として認定された場合に、その等級に応じて支払われる慰謝料です。
入通院慰謝料の計算方法
入通院慰謝料は、入院あるいは通院にかかった期間を基礎として、法律上あらかじめ定められた基準額に基づき支払われます。
たとえば、打撲のような軽い怪我の場合、入院することは滅多になく、比較的重い場合でも3-6カ月の通院による治療で終わることが多いようです。
通院3カ月ならば53万円、通院6か月ならば89万円、といった具合になっています。ただし、打撲の場合には、通院期間そのものではなく「実際に通院にかかった日数」が目安とされることが多いので、注意が必要です。
後遺障害慰謝料の相場
後遺障害慰謝料がどれくらい支払われるかは、当該事故により負った怪我が、何級の後遺障害等級に認定されたかによって、異なります。
後遺障害等級は、怪我の程度が最も重い1級から、最も軽い14級までありますが、打撲の場合に認められやすいのは14級であり、14級と認定されると、最大110万円の後遺障害慰謝料が支払われます。
2種類の慰謝料 | |
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入通院慰謝料 | 入通院にかかった費用についての慰謝料 |
後遺障害慰謝料 | 怪我が「後遺障害」の認定を受けた場合の慰謝料 |
打撲と後遺障害
打撲で認定され得る後遺障害等級
打撲は軽い怪我という印象をもたれがちですが、実はのちの検査で骨折、骨挫傷、じん帯損傷といった大きな怪我が発覚するケースもあります。
打撲で後遺障害等級が認められるとすると、等級としては最も軽い14級ですが、以下、14級に対する慰謝料の相場を見てみましょう。
自賠責保険基準だと32万円、任意保険基準だと40万円です。これに対し、弁護士を通すことにより、弁護士基準での受け取りが可能となることが多く、この場合最大110万円の慰謝料が支払われます。
後遺障害等級14級に対する慰謝料の相場 | |
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自賠責保険基準 | 32万円 |
任意保険基準 | 40万円 |
弁護士基準 | 110万円 |
後遺障害認定のポイント
打撲で14級の後遺障害が認定される場合、「局部に神経症状を残すもの」とされています。
受傷時の状態や、その後の治療経過などから、連続性・一貫性が認められ、医学的に説明可能な症状でなければ14級は認定されません。
14級の認定を受けるポイント | |
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① 事故の程度が比較的重いこと | |
② 事故当初からの継続的な通院実績 | |
③ 事故当初からの連続・一貫した症状 | |
④ 症状が比較的重く、常時性があること | |
⑤ 症状を証明する医学的な資料 |
以上が、具体的に押さえるべきポイントです。打撲を負いながら、自分自身でこれらをすべて考えるのは大変でも、弁護士に相談することで、上記の条件をクリアしやすくなり、14級獲得につながるかもしれません。
打撲で慰謝料を獲得するポイント
適正な後遺障害等級の認定
打撲で慰謝料を獲得するために、第一にポイントとなるのは、やはり、適正な後遺障害等級の認定を受けることでしょう。
打撲した箇所についてレントゲン撮影しても異常が見つからない場合でも、MRI検査をすると骨挫傷という異常所見が見つかることがあります。
後遺障害認定を受けられるか否かは、このように画像検査での異常を発見できるかどうかが大きく影響します。
打撲であっても病院で必要な検査を受けるとともに、弁護士に相談するなどしてしっかりとポイントを押さえ、後遺障害慰謝料の増額を目指しましょう。
適切な通院頻度
入通院慰謝料は、通院期間の長さに応じて、決まった基準で支払われるものですが、例外があります。その一つが、通院期間それ自体は長期にわたるものの、通院頻度が低い場合です。
たとえば、期間が6カ月間にわたっていても、実際には月3回しか通院していなかった、という場合、6カ月間通院した場合の相場である89万円の支払いを受けられるわけではありません。
この場合、実際に通院した日数である3回×6カ月の「18日間」を考慮したうえで、通院慰謝料が支払われます。
あくまでも主治医と相談しながら、適切な頻度での通院を行っていく必要があります。
裁判での適切な主張
さらに、裁判になった場合、打撲を負ったことで日常生活や仕事上で受けた苦痛について、被害者個別の具体的事情を主張することにより、慰謝料の増額が見込めます。弁護士に相談すると、裁判での適切な主張も期待できるのです。
打撲で慰謝料を獲得するポイント | |
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適切な後遺障害等級の認定 | |
適切な通院頻度 | |
裁判での適切な主張 |