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通院6ヶ月の慰謝料を増額するには

千葉で交通事故の無料相談ができる弁護士をお探しの方へ。このページでは、弁護士が「通院6ヶ月の慰謝料の増額方法」について解説しています。

交通事故の影響で6ヶ月も通院することの精神的負担は大きいようです。日常生活への支障もかなり大きいでしょう。 そんな中、少しでも多く相手方から慰謝料を獲得したいと考えることは当然のことです。このページでは、交通事故で6ヶ月通院した場合の慰謝料の増額方法について、紹介していきます。

通院6ヶ月の慰謝料相場は?

交通事故の怪我で6ヶ月通院した場合、慰謝料はもらえるのでしょうか。
入通院慰謝料という、入院や通院の期間で決まる慰謝料がありますが、その金額は症状により異なります。
そうなんですね。では具体的な計算方法について教えてください。

入通院慰謝料の計算方法

入通院慰謝料とは、交通事故により、入通院をすることになった苦しみや悲しみなどの精神的損害について支払われるものです。 入通院慰謝料は、基本的に、
入通院の期間によって計算されます。この計算は、法律雑誌である通称「赤い本」に記載されている基準によることが一般的です。具体的な金額は、以下の通りです。

入通院慰謝料別表Ⅰ

この表(別表Ⅰ)は、骨折や脱臼など重傷のケースについて適用されるものです。

例えば、通院のみで6ヶ月の場合には、116万円が、入院のみで6ヶ月の場合には、244万円が入通院慰謝料の相場になります。また、入院3ヶ月の後に通院を3ヶ月行った場合には、188万円が相場になります。

しかし、交通事故のうち、その怪我がむち打ち打撲で、レントゲン・CT等での異常所見がない場合には、以下の表(別表Ⅱ)が用いられます。

入通院慰謝料別表Ⅱ

別表Ⅰよりも金額が低いことが分かります。さらに、通院期間の計算に際しては、別表Ⅰにおいては通院していた期間で計算するのに対し、別表Ⅱでは、通院していた期間を限度として、実治療日数の3倍程度を目安に計算されます。

例えば、週2日の通院を6ヶ月にわたって行った場合、別表Ⅰを用いる際には期間は6ヶ月として計算します。

一方、別表Ⅱを用いる場合には、6ヶ月の通院であっても、2×4(1ヶ月につき)×6(6ヶ月)×3(実治療日数の3倍)=144日=4ヶ月と24日の期間で計算することになります。

入通院慰謝料が増減する場合とは

上記の表はあくまで目安であり、入通院慰謝料は具体的な事情により増減します。

たとえば、別表Ⅰが用いられる怪我で、その通院が長期にわたり、かつ不規則であるような場合には、実通院日数の3.5倍を基準に入通院慰謝料を計算するため、金額が低くなることがあります。

また、怪我の手術が麻酔なしで行われた、手術を繰り返した、などの、極度の苦痛を被ったときには、上記の表の金額よりも増額されることがあります。

この他にも増額が見込める具体的な事情があることは多いので、一度交通事故に詳しい弁護士に相談してみると良いでしょう。

(まとめ表)

入通院慰謝料の計算方法 「赤い本」の別表Ⅰと別表Ⅱを用いて計算
入通院慰謝料が増減する場合とは 交通事故の具体的事情により変化することが多いため、弁護士に確認することが重要

通院6ヶ月の時点で慰謝料増額のためにすべきこととは?

慰謝料の増額のために、通院6ヶ月の時点でやるべきことはありますでしょうか。
後遺障害等級の申請をするべきです。等級認定がされれば、後遺障害慰謝料を受け取ることができます。
入通院慰謝料とは別にもらえることがあるんですね。

後遺障害等級認定とは

後遺障害等級認定 とは、自賠責保険会社がその保険料の支払いの額を決定するために行う認定です。 現在では、認定された等級が裁判上の後遺障害慰謝料の基準になることが極めて多いため、いかに高い等級の認定を受けるかが、慰謝料の増額のために重要になってきます。

認定において重要な「6ヶ月」という期間

後遺障害等級の認定において、
6ヶ月という期間は重要な意味を持ちます。 後遺障害として認定されるためには、その症状が固定した(症状固定)と呼ばれる状態になる必要があります。症状固定とは、今後治療を続けても症状の改善が見込めない状態をいい、症状固定の後に残る症状を後遺障害というのです。 そして、交通事故による怪我は、事故後6ヶ月程度のタイミングで症状固定と判断されることが多いです。 そのため、事故後6ヶ月を経過した時点で、後遺障害等級認定の申請を検討することが重要なのです。

後遺障害等級と後遺障害慰謝料の関係

後遺障害慰謝料 とは、後遺障害を負ってしまい、今後の生活に負担が生じてしまうことに対する慰謝料のことです。後遺障害慰謝料は、入通院慰謝料とは異なる慰謝料になります。 後遺障害慰謝料は、後遺障害等級により相場が決まっています。具体的には、以下の表の通りです。

(まとめ表)

等級

後遺障害慰謝料の相場

1級

2800万円

2級

2370万円

3級

1990万円

4級

1670万円

5級

1400万円

6級

1180万円

7級

1000万円

8級

830万円

9級

690万円

10級

550万円

11級

420万円

12級

290万円

13級

180万円

14級

110万円

この金額も、法律雑誌「赤い本」に記載されている基準です。このように、認定される等級により後遺障害慰謝料の金額にかなりの差があるため、後遺障害等級認定の段階で適切な等級を得ることが極めて重要なのです。

慰謝料の増額を弁護士に相談するメリットとは

慰謝料の増額について、弁護士に相談するといいことはあるんですか?
弁護士が交渉に入るだけで、慰謝料が増額するというケースは多いです。
そうなんですね。専門家の力って大きいんですね。

弁護士が交渉すると慰謝料が増額する?

交通事故の被害者になってしまった場合、被害者は、加害者や加害者の保険会社との間で、慰謝料の金額を交渉することになります。 しかし、この交渉に弁護士が入るだけで、かなりの確率で慰謝料が増額します。これは、以下の2点の理由によるものです。

理由①:任意保険の慰謝料は相場よりも低い

実は、任意保険会社が提示してくる慰謝料の金額は、裁判所が認定する慰謝料の金額よりも、かなり低いことがほとんどです。

なぜなら、任意保険会社はあくまで営利を目的とする会社であり、できる限り保険金の支払いを抑えて利益を増やそうとするからです。

しかし、弁護士が入ることにより、結局裁判になったら高い金額を支払わなければならないのだからと、以前より高い金額を提示してくることが多いのです。

理由②:保険会社は裁判にしたくない

弁護士が交渉に入ることにより、もし交渉が決裂すればすぐにでも裁判を起こすことができるようになりますが、加害者側の保険会社はとにかく裁判をしたがりません。

なぜなら、裁判は、負けたときのリスクが極めて大きいからです。

負けたときのリスクとしては、①加害者側の弁護士費用の負担、②被害者側の弁護士費用の負担、③遅延損害金の負担があります。

①加害者側の弁護士費用の負担

まず、裁判になってしまった場合、保険会社は新たに弁護士を雇わなければなりません。なぜなら、日本の民事裁判においては、弁護士しか裁判の代理人になれないのが基本だからです。この加害者側の弁護士費用は、大きな事故だと100万円を超すことも あります。

②被害者側の弁護士費用の負担

また、裁判で加害者側が負けてしまった場合、加害者側は被害者側の弁護士費用を負担しなくてはなりません。この額も100万円を超えることも多いです。

③遅延損害金の負担

さらに、裁判で負けた場合、加害者は事故当時から、年率5%の遅延損害金を支払わなければなりません。遅延損害金とは、支払いが遅れたことに対する賠償金です。

5%というと少額に感じるかもしれませんが、裁判は時間がかかることも多く、請求する金額も大きいことからすると、バカにはできません。

たとえば、総額5000万円(慰謝料の他にも様々な損失を一緒に請求します)の請求がなされ、判決が事故の3年後になされた場合、遅延損害金は5000×0.05×3=750万円になります。 このような理由により、弁護士が裁判を背景に交渉することにより、慰謝料の増額を期待することができるのです。

(まとめ表)

弁護士が交渉に入ることにより慰謝料が増額する理由
任意保険会社の提示してくる慰謝料は、裁判上の相場よりも低く、弁護士が入ることでその分が増額される可能性が高い
保険会社は、①加害者側の弁護士費用の負担、②被害者側の弁護士費用の負担、③遅延損害金の負担の観点から裁判をやりたがらず、弁護士が裁判を背景に交渉することで増額が見込める

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