後遺障害の認定にかかる期間
千葉で交通事故の無料相談ができる弁護士をお探しの方へ。このページでは、弁護士が「後遺障害の認定にかかる期間」について解説しています。
申請の準備にかかる期間
2つの申請方法
後遺障害の申請方法には、事前認定と被害者請求の2つがあります。
事前認定は、簡単にいえば、加害者側の保険会社に申請してもらう方法です。これは、保険会社が被害者へ支払う賠償金額を算定する前提として行われます。
被害者請求は、被害者自身が加害者側の自賠責保険会社に申請する方法です。
事前認定にかかる期間
事前認定の方法をとった場合の申請にかかる期間は、保険会社の手際にかかってきます。
事前認定の申請は、後遺障害診断書と検査画像があれば足ります。しかし、一度資料を添付して申請しても、後遺障害にあたるか微妙な場合などには、追加の資料提出を求められる場合もあります。また、高次脳機能障害や脊髄損傷の場合には、さらに特殊な書類の提出が必要です。
これらの手続きを、保険会社の担当者が行うことになりますが、担当者は通常、他にもたくさんの業務を抱えています。そのため、長い期間がかかってしまう可能性があることも理解しておきましょう。
事前認定の方法をとる場合、その進捗状況をよく確認し、場合によっては保険会社に迅速な動きを催促する必要があるといえましょう。
被害者請求にかかる期間
被害者請求には、とにかく資料の収集が大変というデメリットがあります。
保険会社は、普段から後遺障害認定の申請を行っているため、その経験を生かしてスムーズな資料収集が可能です。
一方被害者は、後遺障害の申請なんて経験がないことが多く、資料の収集にかなり時間と手間がかかることが通常です。
しかし弁護士に依頼して、資料収集を任せることで、この時間は短縮できます。交通事故に詳しい弁護士であれば、保険会社の担当者と同様、スムーズな資料収集を行うことができます。
そのため、弁護士に依頼する前提であれば、被害者請求を試みるのも良い選択です。とはいえ、一般に被害者請求は、事前認定に比べて時間がかかるケースが多い、というのもまた事実ですので、そのあたりは注意が必要です。
事前認定にかかる期間 |
・収集すべき資料が多いうえ、他の業務との兼ね合いがあるため、長期間に及ぶ可能性が高い |
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被害者請求にかかる期間 |
・収集すべき資料が多いうえ、収集のノウハウがないため時間がかかる ・弁護士に依頼することで、短期間での準備が可能 |
申請後認定までにかかる期間
通常の事故・後遺障害の場合
後遺障害認定の統計データによれば、約85.2%の申請に対しては、1ヶ月以内で認定が出ています。
また、申請後1ヶ月~2ヶ月で認定が出る可能性は、7.6%とされています。そのため、申請後2ヶ月以内に、90%以上のケースは認定が出ていることになります。
以上より、通常の事故・後遺障害の場合には、遅くとも申請後2ヶ月以内には認定がでると考えて良いでしょう。
難しい事故・後遺障害の場合
難しい事故・後遺障害の場合には、認定まで時間がかかる傾向にあります。
後遺障害認定についての調査は、損害保険料率算出機構という第三者機関が行いますが、難しい事故・後遺障害の場合には、その調査に時間がかかるからです。
また、状況によっては、保険会社や被害者に追加の資料提出を求めることがあり、この場合には、さらに資料収集分の時間がかかります。
認定期間を早めるためには
申請後認定までの期間を早めるためには、何といっても必要十分な資料を提出することが重要です。
資料が十分でない場合、その調査や資料の再提出に長い期間がかかってしまいます。
そして、必要十分な資料を提出するためには、被害者側が主体的に行う被害者請求の方法によったうえで、交通事故に詳しい弁護士に依頼をすることが有益といえるでしょう。
申請後認定までに通常かかる期間 |
・多くの場合1ヶ月以内 ・遅い場合でも2ヶ月以内が多い |
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難しい事故・交通事故の場合 |
・調査や資料の再提出に時間がかかるため、3ヶ月以上かかるケースも |
認定機関を早めるポイント |
・事前に必要十分な資料を提出することが重要 ・被害者請求の方法をとり弁護士に依頼することが重要 |