弁護士特約を利用する際の注意点
千葉で交通事故の無料相談ができる弁護士をお探しの方へ。このページでは、弁護士が「弁護士特約を利用する際の注意点」について解説しています。
弁護士特約の基礎知識
弁護士特約とは
弁護士特約とは、任意保険に付随して加入する特約で、交通事故により人身事故、物損事故に遭われた被害者が、加害者に損害賠償を請求するにあたってかかる弁護士費用や法律相談費用を、保険会社が負担するものです。
被害者ご自身で直接加害者と交渉するよりも、弁護士を通したほうが、精神的ストレスも各段に減り、早期解決、さらには慰謝料や損害賠償金の大幅な増額につながることがあります。
弁護士特約の使い方
弁護士特約に加入されている場合、被害者ご自身の加入されている保険会社に連絡し、弁護士の紹介を依頼すると、保険会社が弁護士を紹介してくれます。
あるいは、ネット検索等により、ご自身で弁護士を探していただくことも可能です。保険会社に紹介された弁護士にお願いしなくてはならない、という決まりはありません。
弁護士特約が特に有効な場面
軽い事故だと、弁護士に頼んでも取り合ってくれないのではないか、あるいは、頼めても費用倒れという結末になりはしまいか、と心配かもしれません。しかし、そんなことはありません。
弁護士特約は、加害者ともめ事になっているほとんどの場合において有効です。人身事故に限らず、物損事故や、過失割合で争いがある場合も、弁護士による交渉が期待できます。
特に、過失割合が0:100の場合、すなわち相手が100%悪い「完全なもらい事故」の場合、被害者側の保険会社は示談交渉をできません。自動車保険は基本的に、事故の相手方に対する賠償に備えるためのものだからです。こうした場合、まさに弁護士に交渉を依頼するのが効果的です。
弁護士特約の基礎知識 | |
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弁護士特約とは | 交通事故被害に関わる弁護士費用を保険会社が肩代わりする保険 |
使い方 | 保険会社に連絡
自分で検索 |
特に有効な場面 | 人身事故
物損事故 過失割合に争いがある場合 |
弁護士特約を使用するポイント
弁護士特約の限度額
弁護士特約によりカバーされるのは、弁護士費用が約300万円まで、法律相談費用が約10万円まで、という決まりになっていることが多いです。
つまり、この限度額を超えた場合、自身で費用を負担しなければならないわけですが、大抵の事案は限度額以内におさまっています。
弁護士特約を利用することができない場合
しかし、ごく一定の場合、弁護士特約を利用できない場合があります。
たとえば、保険会社が同意しない場合です。しかしこのような事態はほとんどありません。
なお、被害者側に過失があっても、加害者の過失分の損害賠償を請求する場合には、弁護士特約の適用対象となります。
弁護士特約を利用することによる不利益
よく、弁護士特約を利用すると翌年の保険料が引き上げられるのではないか、とのご心配の声をいただきますが、そのようなことは一切ありません。
弁護士特約を利用してもしなくても、翌年の保険料に響くことはありませんので、安心して、弁護士特約を活用しましょう。
弁護士特約を利用するポイント | |
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限度額 | 弁護士費用300万円
法律相談料10万円 |
利用制限 | 保険会社が不同意の場合 |
翌年の保険料 | 変わらず(引き上げ無し) |
弁護士特約に関するQ&A
弁護士は自分で選べるの?
弁護士は、自分で選ぶことができます。加入されている保険会社に依頼すると、弁護士を紹介してくれますが、必ずしもその弁護士に依頼する必要はありません。
ご自身でネット検索などしていただき、交渉を依頼したい弁護士を選ぶことができます。
家族の弁護士特約を使うことはできるの?
弁護士特約の適用対象は、ご契約者様本人に限られません。たとえば、配偶者や親・子供といったご契約者様本人の同居家族や、別居中でも未婚の子供であれば適用対象となります。
弁護士特約の適用対象 | |
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1 | ご契約者様本人 |
2 | 同居家族 |
3 | 別居中の未婚の子供 |