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車両追突事故、後遺障害14級認定

認容額 305万9485円
性別 男性
職業 不明
傷病名

頸椎捻挫,左手関節捻挫,左肩関節捻挫,頸部神経根症

後遺障害等級 14級
判決日 平成26年11月28日
裁判所 東京地方裁判所

交通事故の概要

平成24年2月8日午前8時27分頃、千葉県山武郡の路上において、前方を走る被害者車両に加害者車両を追突させた。

被害者の入通院治療の経過

被害者は本件事故により実通院日数126日間の通院治療をおこなった。
頸椎捻挫等の傷病名について平成24年9月6日に症状固定との診断を受けた。

後遺障害の内容

頸椎捻挫後の左手前腕遠位橈側の痛み、しびれ感、握力低下、左手で蛇口が回せない、左頸部~左手にかけてのしびれ感、頸椎の左回旋が困難(後屈も)との症状について、
「局部に神経症状を残すもの」として自動車損害賠償保障法施行令第14級9号に該当するとの認定を受けた。

判決の概要

被害者が運転する普通乗用自動車と加害者が運転する普通乗用自動車との間で発生した交通事故について、
被害者が加害者に対しては民法709条に基づき、加害者の属する会社に対しては自動車損害賠償保障法3条に基づ、
連帯して損害賠償金1791万0725円及び、これに対する事故発生日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

認容された損害額の内訳

治療関係費 64万3345円
通院交通費 2万2170円
休業損害 136万7856円
逸失利益 1075万2452円
慰謝料 414万円
弁護士費用 162万8247円

※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。

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