後遺障害14級で認容額約1187万円の接触事故
認容額 | 1187万636円 |
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年齢 | 32歳 |
性別 | 男性 |
職業 | 調理師 |
傷病名 | 頭痛、頸椎捻挫、左膝関節捻挫、両膝関節打撲傷、腰部胸部打撲傷、右手の握力低下、不眠症、PTSD、低髄液圧症候群 |
後遺障害等級 | 14級 |
判決日 | 平成21年12月17日 |
裁判所 | 千葉地方裁判所 |

交通事故の概要
本件事件は、平成15年11月27日午後6時20分頃千葉市中央区の道路上にて発生した。
被害者が原動機付自転車(原付バイク)を運転中に、加害者が運転する自動車(タクシー)が停車していたので、その左側を通過しようとしたところ、
加害者が後方の安全を確認することなく、タクシーの左後部の自動ドアを開けたために、ドアの側面が被害者の原付バイクの右側面に当たり、被害者は左前方にはね飛ばされて負傷した。
被害者の入通院治療の経過
平成15年11月27日から平成21年8月26日まで(69か月)の間、通院を継続しており、整形外科分野については平成17年1月31日時点で一応の症状固定との診断もされているが、
精神科関係及び低髄液圧症候群に関しては、平成21年12月17日判決の時点で未だ完治しておらず、治療中である。
後遺障害の内容
自賠責保険の後遺障害等級認定において、本件事故による後遺障害として、「頑固な頭痛、頚部不安感・疼痛」により14級10号と認定されている。
判決の概要
本件は、タクシーの運転者である加害者に対しては不法行為を原因とする損害賠償請求権に基づき、
加害者を運転手として雇用し、かつ、本件タクシーの所有者でもある千葉県内のタクシー会社に対しては運行供用者責任又は使用者責任を原因とする損害賠償請求権に基づき、
治療費その他の損害金3279万7877円及び弁護士費用330万円の合計3609万7877円並びに弁護士費用以外の部分に対する不法行為の日後である、平成15年11月28日から支払済みまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を被告ら各自に対して求めた事案である。
認容された損害額の内訳
治療関係費 | 202万5816円 |
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休業損害 | 183万3201円 |
逸失利益 | 294万6651円 |
慰謝料 | 290万円 |
既払い金 | -333万9783円 |
弁護士費用 | 54万円 |
※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。