車対車の追突事故で後遺障害等級12級12号
認容額 | 446万5114円 |
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性別 | 男性 |
職業 | 会社員 |
傷病名 | 中心性頸髄損傷,左下腿打撲,頸椎捻挫,右頸部神経根炎 |
後遺障害等級 | 12級 |
判決日 | 平成22年3月17日 |
裁判所 | 東京地方裁判所 |

交通事故の概要
加害者車両が,美浜方面から幕張西4丁目方面に至る片側4車線の道路の第2車線を走行して,千葉市美浜区豊砂三番一号先交差点(以下「本件交差点」という。)に進入し,本件交差点内で第3車線に進路変更したところ,同車線を後方から進行してきた被害者車両と衝突した。(なお,事故状況の詳細については争いがある。)
被害者の入通院治療の経過
① 本件事故当日の平成16年5月4日,N病院に救急搬送され,治療を受けた。
② 同年5月6日から5月12日まで,S病院に入院(入院期間7日)し,
5月12日から同年12月10日まで通院(実通院日数43日)した。
③ 同年11月27日から11月30日まで,I病院に通院(実通院日数1日)した。
後遺障害の内容
両上肢,特に右上肢の筋力低下,温痛覚鈍麻,頸部の疼痛の症状について,中心性頸髄損傷に伴う両上肢の麻痺等の症状が認められ,「局部に頑固な神経症状を残すもの」として,自賠法施行別表第二の後遺障害等級12級12号に該当すると認定した。
判決の概要
裁判所は, 加害者車両が進路変更したところ,同車線を後方から進行してきた被害者車両と衝突した本件事故につき,被害者の主張する右上肢の神経症状には,被害者に以前からあった脊柱管狭窄症や過去の交通事故及び別件労災事故による頚椎の傷害が影響しているのが相当であるとし,4割の素因減額を認めた。
認容された損害額の内訳
治療関係費 | 34万7382円 |
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入院雑費 | 7700円 |
通院交通費 | 2万8800円 |
休業損害 | 283万7640円 |
逸失利益 | 885万0194円 |
慰謝料 | 401万円 |
その他 | 5万4774円 |
素因減額 | -580万9137円 |
損害のてん補 | -464万8590円 |
弁護士費用 | 40万円 |
過失相殺 | -161万3649円 |
※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。