労働能力喪失期間40年が認められた事例
認容額 | 3456万9037円 |
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年齢 | 27歳 |
性別 | 男性 |
職業 | 道路建設コンサルタント |
傷病名 | 右前腕骨骨折,右橈骨神経不全麻痺等 |
後遺障害等級 | 11級 |
判決日 | 平成17年6月30日 |
裁判所 | 東京地方裁判所 |
交通事故の概要
千葉県浦安市富岡町先路上において,片側2車線の道路の第2車線を直進していた被害車両が,対向車線の第2車線から路外の駐車場に進入しようと右折した加害車両と衝突した。
被害者の入通院治療の経過
U病院に以下のとおり入通院した。
ア 入院 合計42日間
平成11年3月14日から同年4月2日まで(20日間)
平成11年11月22日から同年12月7日まで(16日間)
平成13年3月22日から同月27日まで(6日間)
イ 通院
平成11年4月4日から平成13年6月18日まで実通院日数68日(うち,症状固定日同年4月18日まで63日)
後遺障害の内容
右橈骨神経領域(右前腕)に,知覚鈍麻,しびれ等が残存しているから,右橈骨神経に障害が認められ,症状固定後3年以上経過した現在も症状が残存していることから,局部に頑固な神経症状(12級12号)を残存したと認められる。さらに腕関節の可動域制限により,併合11級に相当する。
判決の概要
片側2車線の道路の第2車線を直進していた被害車両が,対向車線の第2車線から路外の駐車場に進入しようと右折した加害車両と衝突した事故で,右橈骨神経の障害及び腕関節の可動域制限により,併合11級に相当する20%の労働能力を喪失し,また,機能障害と職業との関係を考慮して,喪失期間は27歳(症状固定時)から67歳までの40年間とみるのが相当であるとした事例。
認容された損害額の内訳
治療関係費 | 82万7292円 |
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休業損害 | 632万9110円 |
逸失利益 | 2335万3055円 |
慰謝料 | 620万円 |
損害のてん補 | -530万7370円 |
物損 | 16万6950円 |
弁護士費用 | 300万円 |
※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。