50歳男性後遺障害等級2級で2614万円容認
認容額 | 2614万9182円 |
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年齢 | 50歳 |
性別 | 男性 |
職業 | 自動車運転手 |
傷病名 | 頭頚部外傷,頚髄損傷 |
後遺障害等級 | 2級 |
判決日 | 平成18年3月29日 |
裁判所 | 東京地方裁判所 |
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交通事故の概要
千葉県東葛飾郡先路上において,被害者運転の普通乗用自動車が進行中,対向車両である加害車両がセンターラインをオーバーして被害車両と正面衝突した。
被害者の入通院治療の経過
(ア)○○病院
a 平成13年10月23日から11月11日まで20日間入院
b 同月12日から平成14年6月13日まで通院(通院実日数47日)
ただし,被害者の症状固定日は,平成14年4月25日であるから,同日後の通院は,
特段の事情がない限り,本件事故との間に相当因果関係がないというべきである。
(イ)××病院
a 平成14年6月24日から11月11日まで通院(通院実日数71日)
b 同月12日から現在も通院中
ただし,前示のとおり,被害者の症状固定日は,平成14年4月25日であり,同日後の
通院につき相当因果関係を認めるべき特段の事情があるとはいえないから,××病院へ
の通院と本件事故との間に相当因果関係を認めることはできない。
後遺障害の内容
頚部・肩部痛,四肢麻痺,知覚障害,筋力低下(四肢)体幹機能障害,関節機能障害が残存し,自主歩行が不可能で,自宅内外で車いすを要するなど,日常生活において妻の介助を必要としている。被害者の後遺障害の程度は,神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し,随時介護を要するものとして,自動車損害賠償保障法施行令別表第2の2級1号に該当する。
判決の概要
加害車両である対向車両がセンターラインをオーバーして被害車両と正面衝突し,被害者が傷害を負った事故につき,加害者に対する自賠法3条本文に基づく損害賠償請求及び保険会社に対する自動車対人賠償責任保険契約に基づき,前記請求に対する判決の確定を条件として,同額の支払請求をそれぞれ認めた事例。
認容された損害額の内訳
治療関係費 | 159万4380円 |
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入院雑費 | 3万4923円 |
通院交通費 | 49万7110円 |
休業損害 | 198万6530円 |
逸失利益 | 2939万5376円 |
慰謝料 | 1134万円 |
賞与の減少分 | 12万円 |
損害のてん補 | -2350万9866円 |
家屋改造費 | 200万円 |
その他 | 32万729円 |
弁護士費用 | 237万円 |
※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。