第1腰椎圧迫骨折につき1395万円容認された事例
認容額 | 1395万5757円 |
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年齢 | 39歳 |
性別 | 不明 |
職業 | 運送トラックの運転手 |
傷病名 | 左手舟状骨骨折,左大腿骨骨挫傷,左脛骨骨挫傷,腰椎圧迫骨折 |
後遺障害等級 | 11級 |
判決日 | 平成26年1月29日 |
裁判所 | 東京地方裁判所 |
交通事故の概要
千葉県鎌ケ谷市くぬぎ山3丁目12番24号において,加害者が道路右側の路外駐車場に向けて右折進行するに際し,対向車線を直進進行してきた被害者が運転する大型自動二輪車と衝突した。
被害者の入通院治療の経過
ア K総合病院
平成22年1月31日,K総合病院に搬送された。
同年8月6日にも同病院に通院した。
イ A整形外科
平成22年2月1日から同年9月24日まで通院治療を受けた(実通院日数143日)。
ウ Bクリニック
平成22年2月13日から平成23年6月30日まで通院治療を受けた(実通院日数67日)。
骨折が軽快した平成22年9月25日以降リハビリテーション治療が継続された。
エ C病院心療内科
平成22年7月15日から同年12月2日まで通院治療を受けた(実通院日数4日)。
オ 財団法人D病院
平成23年1月6日から同年2月10日まで入院治療を受けた(入院期間36日)。
カ 財団法人E病院心療内科
平成23年2月12日から平成24年1月28日まで通院治療を受けた(実通院日数6日)。
後遺障害の内容
脊柱の変形障害については,第1腰椎圧迫骨折が認められることから,「脊柱に変形を残す」ものとして後遺障害等級別表第11級7号に該当し(背部の疲労感,両臀部のしびれ等の症状については,同等級に含まれる。),左手舟状骨骨折後の左手掌の痛みについては,骨折部の癒合が良好であること等から,「局部に神経症状を残すもの」として同表第14級9号に該当し,併合11級と判断された。
判決の概要
加害者が道路右側の路外駐車場に入ろうとして右折進行したところ,対向車線を直進進行 してきた被害者と衝突し,被害者が受傷(腰椎圧迫骨折等)した事故で, 本件事故の態様に加え,過失相殺に当たって考慮すべき事情についても,被害者が主張するとおりの事実を認めるべきであるから,本件事故について過失相殺をすることは相当でないとした事例。
認容された損害額の内訳
治療関係費 | 221万3357円 |
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入院雑費 | 5万4000円 |
通院交通費 | 32万6470円 |
休業損害 | 493万9180円 |
逸失利益 | 725万8354円 |
慰謝料 | 640万円 |
その他 | 1万4270円 |
既払い金 | -854万9874円 |
弁護士費用 | 130万円 |
※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。