右折時の車同士の衝突事故の事例
認容額 | 111万8883円 |
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年齢 | 43歳 |
性別 | 男性 |
職業 | 会社員 |
傷病名 | 外傷性頚部症候群、腰部打撲症、左肩腱板損傷 |
後遺障害等級 | 14級 |
判決日 | 平成25年1月28日 |
裁判所 | 千葉地方裁判所 |
交通事故の概要
加害者は平成19年4月23日午前8時20分頃、千葉県東金市幸田1200-1先の交差点で漫然右折をし、
上記交差点を直進してきた被害車両に自身の運転する車両を衝突させたものである。
この事故により被害者は外傷性頚部症候群、腰部打撲症、左肩腱板損傷の傷害を負った。
被害者の入通院治療の経過
①A整形外科
平成19年4月23日から同年8月11日まで(実通院日数19日)
②Bクリニック
平成19年5月8日から同年12月28日まで(実通院日数130日)
③メディカルスキャニングC
平成19年5月11日(実通院日数1日)
後遺障害の内容
平成20年4月4日付けで、損害保険料率算出機構から、自覚症状のうち片頭痛、公共交通機関乗車時の吐き気及び頭痛並びに頚部痛について、自賠法施行令別表第二の後遺障害等級14級9号の後遺障害(局部に神経症状を残すもの)に該当するとの認定を受けたが,左肩関節部痛については、「初診医療機関B整形外科の経過診断書上、同部に関する傷病名の診断は認められず、本件事故受傷より15日後に受診の二次診医療機関Bクリニックにおいて、初めて同部に関する傷病名として『左肩腱板損傷』との診断がされており、一般的には、外傷により損傷が生じた場合には、受傷後早期が重篤な状態であり、その後の治療により回復に向かうものであり、受傷当初に症状の訴えが認められていない、もしくは受傷直後から継続して治療されていないものについては、事故との相当因果関係を認め難いと捉えられる」ことを理由に、本件事故との相当因果関係は認め難いと判断された。
判決の概要
裁判所は、被害者には本件交差点を直進するに当たり、右折車両の動静等に注意し、出来るだけ安全な速度で進行すべき義務を怠った過失を認め、
加害者には本件交差点を右折進行するに当たり、前方左右を注視せず、対向直進する車両の有無及びその安全を十分確認しないまま漫然と被告車両で右折した過失に加え、対向直進車である原告車両の至近距離で右折を開始した過失を認めた。
以上の双方の過失を比較考慮すると、本件事故に関する過失割合は、被害者10パーセント、加害者90パーセントとするのが相当であり、本件事故により被害者に生じた損害については、10パーセントの過失相殺をするのが相当であるとし、損害填補額控除後の残損害金、及び争いのない物的損害額の限度額を過失相殺した後の残損害額につき、その支払を加害者に命じた。
認容された損害額の内訳
治療関係費 | 84万9455円 |
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通院交通費 | 21万2320円 |
休業損害 | 291万1926円 |
逸失利益 | 220万8045円 |
慰謝料 | 220万円 |
既払金 | -652万4688円 |
弁護士費用 | 10万円 |
過失相殺 | -83万175円 |
※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。