自動車と自転車の接触事故で後遺障害認定14級認定
認容額 | 105万8650円 |
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年齢 | 44歳 |
性別 | 女性 |
職業 | 不明 |
傷病名 | 椎捻挫後の頸部痛、頭痛、頸肩部痛、両上肢痛、左上肢のしびれ、左手巧緻運動障害、微熱、めまい、嘔気など |
後遺障害等級 | 14級 |
判決日 | 平成22年3月18日 |
裁判所 | 東京地方裁判所 |
交通事故の概要
本件事故は、平成17年5月31日午後1時25分ころ千葉県船橋市海神5丁目26番29号先路上の信号機による交通整理の行われている十字路交差点において、被害者が自転車を運転して西船2丁目方面(西)から本町7丁目方面(東)に向って横断歩道上を直進進行させようとしたところ、加害者が西船2丁目方面から山手2丁目方面(北)に向かって車(普通貨物自動車)を左折進行させようとしたため、これを被害者の乗る自転車に衝突させた事故である。
被害者の入通院治療の経過
被害者は本件事故後、
頭痛、頸部痛、左上肢痛、左上肢のしびれ、腰痛、さらに記憶力低下、理解力低下ほか様々な症状を訴え、次のとおり入通院して治療を受けた。
①船橋市立医療センター(脳神経外科)
平成17年5月31日から同年6月22日まで通院(実日数3日間)
②船橋整形外科西船クリニック
平成17年6月1日から同月25日まで通院(実日数8日間)
③稲毛整形外科クリニック
平成17年6月27日から同年7月4日まで通院(実日数4日間)
④美浜神経内科
平成17年6月28日、平成18年11月6日に通院(実日数2日間)
⑤幕張台クリニック
平成17年7月5日から平成18年5月31日まで(実日数143日間)
と、平成18年6月7日から平成19年10月17日まで通院
⑥セコメデッィク病院
平成17年7月28日から平成18年5月22日まで(実日数36日間)
と、平成18年5月25日から同年12月21日まで通院
⑦千葉大学医学部附属病院(脳神経外科)
平成17年11月9日から同年12月14日まで通院(実日数2日間)
と、平成17年12月5日から同月8日まで入院(4日間)
⑧西川整形外科
平成18年1月13日に通院(1日間)
⑨帝京大学医学部附属病院
平成18年4月5日から同月7日まで入院(3日間)
⑩加納クリニック
平成18年5月2日に通院
⑪A診療所
平成18年12月22日から平成19年10月5日まで通院
⑫Bクリニック
平成19年1月9日に通院(1日間)
⑬C病院
平成19年1月15日から同月18日まで入院(4日間)
⑭獨協医科大学越谷病院(泌尿器科)
平成19年1月25日から同年4月19日まで通院
⑮慶應義塾大学病院(眼科)
平成19年1月23日から同年2月6日まで通院
⑯慶應義塾大学病院(耳鼻咽喉科)
平成19年1月19日から同年9月1日まで通院
⑰慶應義塾大学病院(リハビリテーション科)
平成19年1月22日から同年3月19日まで通院
後遺障害の内容
被害者は本件事故による後遺障害に関し、平成18年9月21日に
椎捻挫後の頸部痛、頭痛、頸肩部痛、両上肢痛、左上肢のしびれ、左手巧緻運動障害、微熱、めまい、嘔気、星状神経節ブロックを行わないと家事などで立っていることができないなどの訴えについて、これを裏付ける他覚的所見に乏しいが、症状の経過、治療状況等を勘案すると、「局部に神経症状を残すもの」として自賠法施行令別表第二後遺障害等級表14級9号に該当すると認定された。
頸椎部の運動障害、左肩の関節機能障害、左腰部打撲後の腰痛、左下肢痛の訴えについては、これを裏付ける客観的所見に乏しいため、後遺障害等級表に定める後遺障害に該当しないと認定された。
判決の概要
裁判所は、双方の過失を比較考慮すると、本件事故に関する過失割合は、被害者30パーセント、加害者70パーセントとするのが相当であり、本件事故により被害者に生じた損害については、30パーセントの過失相殺をするのが相当であるとし、損害填補額控除後の残損害金、及び争いのない物的損害額の限度額を過失相殺した後の残損害額につき、
①加害者は、本件事故現場の交差点において車両を左折進行させる際、左側及び前方を十分注視しないまま漫然と運転し、青色信号に従って横断歩道を横断していた被害者自転車に車両を衝突させた過失があるので、被害者に対し、民法709条に基づく損害賠償責任を負う。
②加害者を雇用する会社は、加害車両の保有者であり加害者の使用者であって、加害者がその事業の執行について本件事故を起こしたから、被害者に対し、自賠法3条及び民法715条に基づく損害賠償責任を負う。
よう、加害者及び雇用主である会社に対して、連帯して支払うよう命じた。
認容された損害額の内訳
治療関係費 | 2万9110円 |
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入院雑費 | 1万500円 |
通院交通費 | 16万9040円 |
休業損害 | 152万8922円 |
逸失利益 | 74万885円 |
慰謝料 | 270万円 |
既払い金 | -195万円 |
弁護士費用 | 10万円 |
※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。