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歩行者と車の接触事故で後遺障害14級認定

認容額 629万4569円
性別 不明
職業 不明
傷病名

顔面打撲,右肘打撲,頭部打撲,頚椎捻挫,右上腕前腕打撲,腰部打撲捻挫

後遺障害等級 14級
判決日 平成24年8月27
裁判所 東京地方裁判所

交通事故の概要

本件は平成20年1月23日午前8時5分頃千葉県柏市内の信号機による交通整理が行われている交差点に設置された横断歩道を横断中の被害者と、対向方向から同交差点に進入して右折した加害車両とが衝突した事故である。

被害者の入通院治療の経過

被害者本件事故により、
顔面打撲,右肘打撲,頭部打撲,頚椎捻挫,右上腕前腕打撲,腰部打撲捻挫 を受傷し、
本件事故後、次のとおり通院して治療を受けた。

① 医療法人社団誠高会おおたかの森病院
 平成20年1月23日に通院(傷病名は顔面・右肘打撲)

②医療法人社団トラストメディスン泉ガーデンクリニック
 平成20年1月24日から平成21年1月23日まで通院(実通院日数122日。傷病名は頭部打撲,頚椎捻挫,右上腕前腕打撲,腰部打撲捻挫)

③医療法人柏厚生総合病院
 平成20年1月29日に通院(傷病名は頭部打撲)

④東京慈恵会医科大学附属柏病院
 平成20年3月13日から同年4月24日まで通院(実通院日数3日。傷病名は頭痛,顔面打撲)

⑤医療法人社団メディカルフェニックス メデイカルスキャニング溜池山王クリニック
 平成20年4月10日、平成20年7月24日に通院(実通院日数2日。平成20年4月10日の傷病名は頚部脊柱管狭窄症,平成20年7月24日の傷病名は腰椎椎間板ヘルニア)

⑥つくばシティアビル整形外科
 平成20年10月21日から平成21年1月20日まで通院(実通院日数22日。傷病名は頚椎捻挫,腰椎捻挫)

後遺障害の内容

被害者は、頚椎捻挫後の頚部痛,右肩痛等の症状及び腰部打撲後の両下肢痛,右臀部痛等の症状について、それぞれ「局部に神経症状を残すもの」(自動車損害賠償保障法施行令別表第二14級9号)に該当し、併合した結果、併合14級に該当すると認定された。

判決の概要

①加害者らに対し、連帯して1070万9332円及びこれに対する平成21年6月25日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める請求は、629万4569円並びにうち572万4569円に対する平成21年6月25日(自賠責保険金の支払日の翌日)から、及びうち57万円に対する平成20年1月23日(本件事故の日)から各支払済みまで、民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるから、その限度で認容し、その余はいずれも理由がないから棄却すべきである。
②加害者に対し,3万3600円及びこれに対する平成20年1月23日(本件事故の日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める請求を全部理由があるから全部認容すべきである。

上記の判断により、
加害者らは被害者に対し、連帯して629万4569円及びうち572万4569円に対する平成21年6月25日から、うち57万円に対する平成20年1月23日から各支払済みまで年5分の割合による金員を支払うよう命じた。

認容された損害額の内訳

治療関係費 94万1030円
通院交通費 23万8750円
休業損害 82万8676円
逸失利益 274万4562円
慰謝料 227万円
その他被害弁償 17万6600円
弁護士費用 57万円

※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。

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