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soudan

動揺関節で後遺障害等級9級認められず 12級認定

認容額 763万0979円
性別 不明
職業 不明
傷病名

右膝関節開放性骨折,関節機能障害等

後遺障害等級 12級
判決日 不明
裁判所 不明

交通事故の概要

千葉県東金市小野先国道126号線上(以下「本件道路」という。)において,被害者が,片側2車線の本件道路を成東町方面から千葉市方面に向かう車線(以下「被害者車線」という。)の中央分離帯側車線を直進中,千葉市方面から成東町方面に向かう車線を加害者車両が対向進行してきて路外のガソリンスタンドに入ろうとし,中央分離帯の切れ間から右折したため,これを避けようとした被害者車両と加害者車両が被害者車線上側の歩道側車線上で衝突した。

被害者の入通院治療の経過

① 本件事件当日の平成3年12月24日から平成4年2月26日までの間,K病院に入院。
  平成5年6月30日まで通院した。
  同年11月5日から同月13日までの間抜釘手術のため入院。
  平成6年1月18日から同年7月3日までの間通院し,治療を受けた。
② 同年7月14日から同年9月29日まで,T整形外科に通院した。

後遺障害の内容

右膝の動揺関節で後遺障害等級12級7号,可動制限は同非該当,左膝の関節動揺及び可動制限は同非該当であるが,左膝の局部の神経症状で同14級10号と認められ,これらを合わせて併合12級と認めるのが相当であるとした。

判決の概要

本件事故は,右折して路外に進行しようとした加害者車両と直進中の被害者車両の衝突事故であり,第一次的には加害者に被害者の通行を阻害してはならない注意義務が課せられていること,本件事故は片側2車線の幹線道路であり,本件事故現場も直線で見通しが良く,原告車の動静を誤認した加害者の前方不注視違反の程度は著しいこと,被害者にも,制限速度を約10キロメートル超過した時速約70キロメートルで進行していた過失は認められるが,制限速度遵守義務違反の外には原告に過失は認められないことなど,本件事故の態様,被害者,加害者双方の過失に鑑みると,被害者の損害から10パーセントを相殺するのが相当であると認められるとした。

認容された損害額の内訳

治療関係費 200万2688円
通院交通費 11万3300円
休業損害 598万3488円
逸失利益 1024万8716円
慰謝料 500万円
看護費 28万9355円
その他 9万6473円
既払い金 -1442万9703円
弁護士費用 70万円
過失相殺 -237万3402円

※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。

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