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頚椎捻挫で後遺障害等級第14級9号認定

認容額 230万1073円
年齢 29歳
性別 男性
職業 会社員
傷病名

頚椎捻挫

後遺障害等級 14級
判決日 平成25年1月16日
裁判所 東京地方裁判所

交通事故の概要

平成20年5月13日午後1時25分ころ、千葉県鎌ヶ谷市新京成線第7踏切において、加害者Bが運転する中型貨物自動車と京成線列車とが衝突し,本件列車に乗車中の被害者兼加害者D(以下、被害者D)が負傷する交通事故が発生した。

本件は、加害者Bの雇用主である大日運輸倉庫株式会社が保有し加害者Bが運転する自動車と、被害者Dが乗車する列車との間で発生した交通事故に関し、
〔1〕被害者Dが、本件事故により人的損害を被ったと主張して、加害者Bに対しては民法709条に基づき、加害者Bの雇用主である大日運輸倉庫株式会社に対しては民法715条及び自動車損害賠償保障法3条に基づき、損害賠償金及びこれに対する不法行為の日(本件事故の日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による金員を連帯して支払うよう求め
〔2〕被害者側である三井住友海上火災保険株式会が、被害者Dとの間で締結していた自動車保険契約(人身傷害保険特約付き)に基づき、本件事故により人的損害を被った被害者Dに対して人身傷害保険金を支払い、商法662条(平成20年法律第57号による改正前のもの)に基づき、加害者Bに対する損害賠償請求権を取得したと主張して、加害者Bに対し、民法709条に基づき、損害賠償金及びこれに対する保険金支払日の翌日以後である平成21年6月1日から支払済みまで、民法所定の年5分の割合による遅延損害金を支払うよう求め
〔3〕被害者側の日本興亜損害保険株式会社が、加害側の大日運輸倉庫株式会社との間で締結していた自動車保険契約に基づき、被害者Dに対して保険金を支払ったが、被害者Dが提出した虚偽の資料に基づき、損害賠償額を超過した金額の支払をしたと主張して、被害者Dに対し、民法703条に基づき、利得金及びこれに対する保険金の最終支払日である平成21年6月9日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による利息(民法704条)を支払うよう求めた事案である。

被害者Dの入通院治療の経過

被害者D(本件事故当時29歳)は、本件事故により頚椎捻挫等の傷害を負い、その治療のため次のとおり通院したところ、平成21年4月23日に症状固定した。
① 天王台こども・おとしよりクリニック
 平成20年5月15日から同年6月13日までの間に8日通院
② 亀有駅前整骨院
 平成20年5月19日から同年8月19日までの間に17日通院
③ 日本医科大学付属病院
 平成20年5月20日に1日通院
④ 東京都立広尾病院
 平成20年6月12日に1日通院
⑤ 医療法人社団勁草会東京有明メディカルクリニック
 平成20年7月23日から平成21年4月23日までの間に19日通院
⑥ 有明病院
 平成20年9月14日に1日通院

後遺障害の内容

被害者Dは、平成22年2月5日、損害保険料率算出機構から、項部痛の訴えについて「局部に神経症状を残すもの」として、後遺障害等級第14級9号に該当する旨の認定を受けた。

判決の概要

裁判所は、本件事故について損害額を争点として判断した。

①治療費、通院交通費、障害慰謝料、後遺障害遺失利益の請求については一部認容し、
②被害者Dの休業損害については、被害者Dの給与の仮払いであるという主張を排斥し、会社から給与を得ていること、及び、保険会社からも保険金の支払いを受けていることを踏まえ、休業損害については0円と判断し、
③弁護士費用については相当因果関係にないとし、認めなかった。

認容された損害額の内訳

治療関係費 54万3410円
通院交通費 6万2890円
逸失利益 100万円
慰謝料 224万6927円

※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。

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