上腕二頭筋内側部欠損で労働能力喪失率14%認定
認容額 | 725万8311円 |
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年齢 | 46歳 |
性別 | 男性 |
職業 | 機械技術者 |
傷病名 | 左上腕不全断裂,左上腕二頭筋及び三頭筋断裂,上腕二頭筋内側部欠損 |
後遺障害等級 | 12級 |
判決日 | 平成6年5月24日 |
裁判所 | 大阪地方裁判所 |

交通事故の概要
千葉県流山市一ノ谷797-2訴外株式会社リナ構内において,路上クレーン車の荷台から機械を吊り上げ,荷下ろしをするため,クレーンが旋回中に転倒し,同構内にいた被害者が転倒したもの。
被害者の入通院治療の経過
本件事故後,N病院に「左上腕不全断裂」の傷病名で平成2年2月16日から同年3月20日まで入院し,その後,同月22日以降,T病院に転院し,「左上腕二頭筋及び三頭筋断裂」の傷病名により,平成2年5月9日まで49日間入院し,その後同年9月10日まで通院(実通院日数13 日間)し,治療を受けた。
後遺障害の内容
左上腕二頭筋内側部の欠損を認め,残存筋と皮膚瘢痕とは癒着しており,瘢痕創中央部で圧痛,中指への放散痛があり,左肘瘢痕創内側部は蝕・温・痛覚とも10分の6ないし7程度の知覚障害があり,左肘伸展時,内上顆部の疼痛を訴え,左肘伸展し手関節伸展すると疼痛があることが認められた。同障害は,上腕二頭筋内側部欠損に基づく不可逆的なものと考えられるから,後遺障害12級の肘関節機能に障害を残す状態と認められる。また,同障害は,症状固定時から21年間継続するものと判断される。
判決の概要
原告の左肘の機能障害は,健側である右肘の4分の3以下に至っているから,自賠法施行令二条別表(以下「等級表」という。)12級に該当するものと解すべきであり,このことと被害者の職業,年齢,右障害の原因が二頭筋下部の欠損によるものであること等を合せ考慮すると,被害者は,本件事故により,平成2年9月10日,労働能力14パーセントを喪失して症状が固定し,右喪失状態は,その原因が筋肉の損傷であり,筋肉のある程度の回復,他の筋肉による機能の代替の可能性,慣れによる労働能力回復の可能性等を考慮すると,症状固定後10年間は,右状態が継続し、その後稼働可能と見込まれる満67歳までの11年間は,労働能力の喪失が右の半分(7パーセント)程度にまで改善するものと推認するのが 相当である。
認容された損害額の内訳
治療関係費 | 179万2770円 |
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入院雑費 | 9万8400円 |
休業損害 | 251万9344円 |
逸失利益 | 978万7991円 |
慰謝料 | 300万円 |
損益相殺 | -476万212円 |
既払い額 | -583万9982円 |
弁護士費用 | 66万円 |
※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。