左鎖骨骨折で後遺障害等級14級認定
認容額 | 396万4870円 |
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年齢 | 23歳 |
性別 | 男性 |
職業 | 大学生 |
傷病名 | 左鎖骨骨折 |
後遺障害等級 | 14級 |
判決日 | 平成25年1月28日 |
裁判所 | 東京地方裁判所 |
交通事故の概要
本件は、平成21年4月19日午前1時20分頃、千葉県市川市内の信号機により交通整理の行われている交差点において、被害者運転の普通自動二輪車(バイク)が青信号で本件交差点に直進進入したところ、加害者運転の自動車が左方から赤信号で本件交差点に直進進入して被害者車両と衝突した事故である。
被害者の入通院治療の経過
被害者は本件事故の結果、左鎖骨骨折等の傷害を負い、平成21年4月19日から平成22年10月2日まで入通院した。
(入院日数8日、通院実日数31日)
後遺障害の内容
被害者は、平成22年10月2日に症状が固定したところ、損害保険料率算出機構において
左鎖骨部から肩関節部にかけての皮膚の感覚鈍磨につき14級9号該当との認定を受けた。
判決の概要
裁判所は、
①加害者は赤信号にも関わらず、夜間で交通量が少なく交差道路から車両が進行してくることはないだろうと考え、本件交差点に進入したところ、約7.8メートル右前方にライトを点灯させた被害車両が直進してくるのを認め、左に避けようとしたが間に合わず、約6メートル進行して被害車両と衝突した。
②被害者は、被害車両を運転して本件交差点を直進通過するに当たり、左方の見通しが不良であったから、適宜速度を調節し交差道路の右方から本件交差点に進入してくる車両の有無及び動静を確認すべき義務があるのにこれを怠り、左方の確認不十分のまま漫然と本件交差点を直進通過しようとした結果、本件事故の発生を招いたと推認することができ、本件事故の発生につき相応の落ち度があるというべきであるところ、その過失割合は、対面信号の表示状況など前示した本件事故の態様、被告の過失の程度等を考慮すると、15パーセントが相当である。
とし、双方の過失を比較考慮すると、本件事故に関する過失割合は、被害者15パーセント、加害者85パーセントとするのが相当であり、本件事故により被害者に生じた損害については、15パーセントの過失相殺をするのが相当であるとし、加害者に対し396万4870円及び、これに対する平成21年4月19日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払うよう命じた。
認容された損害額の内訳
治療関係費 | 27万9835円 |
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入院雑費 | 1万2000円 |
通院交通費 | 2万7720円 |
逸失利益 | 164万6140円 |
慰謝料 | 204万円 |
物的損害(バイク修理費用) | 23万5329円 |
弁護士費用 | 36万円 |
※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。