車対車の衝突事故につき後遺障害等級12級認定
認容額 | 1206万8691円 |
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年齢 | 19歳 |
性別 | 男性 |
職業 | 学生 |
傷病名 | 左第1中足骨剥離骨折,左母趾伸筋腱断裂,左足挫創,左肩打撲挫傷,両膝打撲挫傷,頭部打撲 |
後遺障害等級 | 12級 |
判決日 | 平成26年3月13日 |
裁判所 | 千葉地方裁判所 |

交通事故の概要
加害者車両が,優先道路と交差する交通整理の行われていない千葉県船橋市馬込町853番地6先路上交差点(以下「本件交差点」という。)内を直進進行するに当たり,右方優先道路から進行してきた被害者車両と衝突した。
被害者の入通院治療の経過
(1)T病院における入院治療
平成23年8月2日から同月3日まで(2日間)
(2)K病院における入院治療
平成23年8月10日同月31日まで(22日間)
(3)K病院における通院治療
平成23年8月3日から同月9日まで及び同年9月1日から同年11月29日まで(通院実日数11日)
後遺障害の内容
後遺障害等級12級12号認定の理由として,左第1中足骨骨折及び左第1趾伸筋腱断裂後の左母趾の機能障害について,後遺障害診断書及びK病院作成の医療照会回答上,中足指関節(MTP)の可動域が健側(右母趾)の可動域角度の2分の1以下に制限されていることを挙げており,また,左一趾痛については,上記障害と通常派生する関係にある障害と捉えられることから,上記等級に含めての評価としている。
判決の概要
裁判所は,加害者は,交差道路が優先道路であり,左右道路からの進入車両に対する安全確認義務を怠ったとし,被害者は,交差道路からの進入車両との衝突回避義務を怠ったとして,双方の過失割合を被害者:加害者=15:85が相当であるとし,治療費・逸失利益等の相当損害額を過失相殺し,損害填補額(任意保険)を控除し,残損害金(自賠責保険の填補金を遅延損害金に充当)につき,その支払いを加害者に命じた事例。
認容された損害額の内訳
治療関係費 | 29万3120円 |
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入院雑費 | 3万6000円 |
通院交通費 | 23万1470円 |
休業損害 | 34万956円 |
逸失利益 | 1071万6236円 |
慰謝料 | 400万円 |
既払い額 | -230万6424円 |
弁護士費用 | 110万円 |
過失相殺 | -234万2667円 |
※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。