7歳男児 後遺障害等級12級で840万円容認
認容額 | 840万9468円 |
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年齢 | 7歳 |
性別 | 男性 |
職業 | 小学生 |
傷病名 | 右脛骨骨幹部開放骨折,右下腿コンパートメント症候群 |
後遺障害等級 | 12級 |
判決日 | 平成24年12月19日 |
裁判所 | 東京地方裁判所 |
交通事故の概要
加害者が加害者車両を運転し,千葉県市川市新浜1丁目26番地先路上にある青葉少年スポーツ広場脇の道路を走行中,その直前を,同広場駐車場出入口から出て上記道路の横断歩道のない場所を横断しようとした被害者に衝突した事案。
被害者の入通院治療の経過
・入院日数183日
・通院期間309日
後遺障害の内容
右下腿術後瘢痕を残すものとして後遺障害等級12級相当の後遺障害を残して,平成21年7月14日症状固定に至った。
判決の概要
右下腿術後痕は,同部に13㎝,17㎝及び14㎝の明らかな醜状痕が残存することが認められる。しかし,同部位及び被害者が本件事故当時7歳の児童であったことからして,将来の労働能力を一部喪失し,収入の減少を来すとまでは認めることができないものの,心理的な影響から就職範囲が限定されるなどして間接的に影響を及ぼす可能性があることは肯定できるから,これを後遺障害慰謝料として考慮し,後遺障害等級12級相当額に150万円を加算した440万円とすることが相当であるとした。
認容された損害額の内訳
治療関係費 | 519万1246円 |
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入院付添費 | 118万9500円 |
入院雑費 | 27万4500円 |
通院交通費 | 9万1610円 |
慰謝料 | 736万2000円 |
損害のてん補 | -455万9725円 |
その他 | 25万4000円 |
過失相殺 | -215万4428円 |
弁護士費用 | 76万円 |
※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。