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車と車の衝突事故で、後遺障害等級14級9号認定

認容額 621万6105円
性別 不明
職業 会社員
傷病名

外傷性頚両肩部症候群、腰椎捻挫、胸部打撲傷

後遺障害等級 14級
判決日 平成25年7月10日
裁判所 東京地方裁判所

交通事故の概要

本件は平成21年2月23日午後5時20分ころ、千葉県市原市内の十字路交差点において、非優先道路から進行してきた加害車両が優先道路を直進していた被害車両と衝突した事故である。

被害者の入通院治療の経過

不明

後遺障害の内容

被害者は、本件事故により頚の左右の痛みが残存したほか、背中から腰の痛み,腰痛等の症状が残存し、これらはいずれも自賠法施行令別表第二第14級9号の後遺障害に該当すると判断された。

判決の概要

裁判所は加害者に対し、自身の運転する車を進行させるに当たり、進行方向の安全を確認して進行すべき注意義務を怠り、漫然と加害車を進行させた過失により本件事故を発生させたものであるとし、
被害者に対し、621万6105円及びうち576万3405円に対する平成22年2月27日から、うち45万2700円に対する平成21年9月11日から、各支払済みまで年5%の割合による金員を支払うよう加害者に命じた。

認容された損害額の内訳

治療関係費 149万8725円
通院交通費 17万9600円
休業損害 244万2960円
逸失利益 44万7924円
慰謝料 212万2000円
物的損害(車の修繕費用) 45万2700円

※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。

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