頸部痛、頭痛等の症状により後遺障害等級14級認定
認容額 | 241万8996円 |
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性別 | 不明 |
職業 | 個人事業主 |
傷病名 | 頸椎捻挫 |
後遺障害等級 | 14級 |
判決日 | 平成26年3月27日 |
裁判所 | 東京地方裁判所 |
交通事故の概要
本件事故は、平成22年7月30日午後6時17分頃に千葉県南房総市内において、加害者の運転する普通乗用自動車を被害者の運転する運転する普通貨物自動車に追突させたものである。
被害者の入通院治療の経過
被害者は、本件事故により頸椎捻挫の傷害を負い、次のとおり通院して治療又は施術を受けた。
① 安房地域医療センター
平成22年7月30日に通院
② 館山病院
平成22年8月2日から同月24日まで通院(実日数7日)
③ 館山接骨院
平成22年8月3日から平成23年1月31日まで通院(実日数135日)
④ やわら整骨院
平成22年8月4日から同年10月31日まで通院(実日数18日)
⑤ 神戸療術院
平成22年8月22日に通院
⑥ 匠整骨院
平成22年8月11日から平成23年2月15日まで通院(実日数5日)
⑦ しみや接骨院
平成22年10月21日に通院
⑧ 館山中央整骨院
平成23年2月7日から同年7月5日まで通院(実日数10日)
⑨ ももの葉鍼灸整骨院
平成23年5月18日から同月21日まで(実日数4日)
⑩ 元気の館
平成23年5月22日に通院
⑪ 吉井耳鼻咽喉科医院
平成23年6月27日から同年7月5日まで(実日数2日)
⑫ 町立八丈病院
平成23年7月14日に通院
後遺障害の内容
被害者は平成23年7月14日、町立八丈病院において症状固定の診断を受け、自動車損害賠償責任保険の後遺障害等級認定手続において、
頸部受傷後の頸部痛,頭痛等の症状については、自動車損害賠償保障法施行令別表第2の14級9号に該当するが、耳鳴りは自賠責保険における後遺障害には該当しないと判断された。
判決の概要
裁判所は加害者に対し、安全運転義務違反の過失により本件事故を発生させたものであるから、民法709条に基づき、本件事故により被害者に生じた損害である241万8996円
及び、これに対する平成22年7月30日(本件事故の日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払をするよう命じた。
認容された損害額の内訳
治療関係費 | 95万6389円 |
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通院交通費 | 8万4380円 |
休業損害 | 50万4326円 |
逸失利益 | 71万7991円 |
慰謝料 | 200万円 |
雑費(診断書発行料) | 3150円 |
物的損害(車の修繕費用) | 9万6400円 |
既払い金 | -194万3640円 |
※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。