頚椎捻挫,腰椎捻挫で後遺障害14級認定
認容額 | 78万1859円 |
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性別 | 不明 |
職業 | 不明 |
傷病名 | 頚椎捻挫、腰椎捻挫後 |
後遺障害等級 | 14級 |
判決日 | 平成26年4月30日 |
裁判所 | 東京地方裁判所 |
交通事故の概要
本件は、平成24年3月12日午前7時57分頃、千葉県千葉市内の信号機等により交通整理の行われていない交差点において、
本件事故現場である交差点に進入した加害者運転の加害車と、被害者運転の被害車とが衝突する本件事故が発生し、これにより加害車両が千葉県印旛沼下水道事務所所有の門扉に衝突した事故である。
加害者の入通院治療の経過
加害者は本件事故により負傷し、平成24年3月12日から平成25年5月30日まで花見川ひかり整形外科に通院した。
(実通院日数不明)
後遺障害の内容
加害者は本件事故により負傷し、平成24年3月12日から平成25年5月30日まで花見川ひかり整形外科に通院し、
頚椎捻挫後の頚部痛,腰椎捻挫後の腰痛について同日症状固定の診断を受け、損害保険料率算出機構から自動車損害賠償保障法施行令別表第二併合14級との判断を受けた。
判決の概要
裁判所は、本件事故は左右の見とおしが不良な本件交差点に被害者側道路から進入した被害車と左方から加害者側道路を進行してきた加害車が衝突したものであり、
①被害者は本件事故現場である交差点に進入するに当たり、徐行して交差道路の左方の車両等の動静を注視して走行すべき注意義務があるのにこれを怠った過失がある。
②一方、加害者は本件事故現場である交差点に進入するに当たり、徐行して交差道路の右方の車両等の動静を注視して走行すべき注意義務があるのにこれを怠った過失がある。
とし、本件事故の態様及び注意義務の内容・程度に鑑みると、過失割合を加害者60%・被害者40%と認めるのが相当であると判断し、本件事故により被害者に生じた損害については、40パーセントの過失相殺をするのが相当であるとし、
被害者に対して78万1859円及びこれに対する平成24年3月12日から支払済みまで年5分の割合による金員をの支払いをするよう、加害者に命じた。
認容された損害額の内訳
治療関係費 | 28万1420円 |
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通院交通費 | 2万3174円 |
慰謝料 | 230万円 |
物的損害(車の修繕費) | 89万0040円 |
※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。