停車中の車に後ろから乗用車が衝突
認容額 | 195万円 |
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性別 | 女性 |
職業 | 主婦(パート勤務) |
傷病名 | 頸椎捻挫、両肩関節周囲炎 |
後遺障害等級 | 14級 |
判決日 | 平成26年7月4日 |
裁判所 | 東京地方裁判所 |
交通事故の概要
本件事故は、平成22年3月14日午後1時18分頃、千葉県松戸市内の路上にて
停車中の被害車両に加害者が運転する普通乗用自動車を接触させ、乗車中の被害者に怪我をさせたものである。
被害者の入通院治療の経過
① 平成22年3月14日及び同年4月26日 千葉西総合病院に通院(実通院日数2日間)
② 平成22年3月15日から平成23年3月8日まで 五香整形外科に通院(実通院日数不明)
後遺障害の内容
被害者は五香整形外科において、頸椎捻挫,両肩関節周囲炎により平成23年3月8日に症状固定と診断され、損害保険料率算出機構は被害者の後遺障害について、「局部に神経症状を残すもの」として自動車損害賠償保障法施行令別表第二の14級9号に該当するものと診断された。
判決の概要
裁判所は、加害者は被害者に対し、前方不注視等の過失がある為、自賠法3条及び民法709条に基づき、被害者に生じた損害を賠償すべき責任を負うものとし、保険会社からの既払い金を除く195万円及びこれに対する平成23年4月26日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払うよう命じた。
認容された損害額の内訳
治療関係費 | 48万8450円 |
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通院交通費 | 3万8995円 |
休業損害 | 48万2370円 |
逸失利益 | 75万5259円 |
慰謝料 | 229万円 |
既払い金 | -208万5083円 |
※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。