靭帯損傷により、後遺障害等級14級10号認定
認容額 | 68万4781円 |
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性別 | 女性 |
職業 | 主婦 |
傷病名 | 靭帯損傷 |
後遺障害等級 | 14級 |
判決日 | 平成10年7月29日 |
裁判所 | 東京地方裁判所 |
交通事故の概要
本件は平成8年4月4日午前9時55分ころ、千葉県浦安市当代島1丁目2番25号の路上にて左折をした加害車両(普通貨物自動車)と、直進した被害車両(自転車)が衝突した事故である。
被害者の入通院治療の経過
①葛南病院
平成8年4月4日~同年5月9日まで通院 (実通院日数5日間)
②浦安サンクリニック
平成8年8月15日~同年11月8日まで通院 (実通院日数不明)
後遺障害の内容
被害者は平成8年12月12日に、後遺障害等級第14級10号(局部に神経症状を残すもの)に該当あるいはそれに準ずる程度の後遺障害が残存したものと認定された。
判決の概要
裁判所は、
①被害者は、道路の右側を通行し本件事故発生場所の交差点を直進しようとして、対向してきてこの交差点を左折しようとした加害車両と衝突した。この事故状況に照らすと、被害者にも1割の過失があることはを認める。
②加害者は、直進する被害車両(自転車)の動向に注意して左折すべき注意義務があるのにこれを怠り、本件事故を発生させたのであるから、民法709条により、被害者に生じた損害を賠償する義務がある。
③加害者の雇用主である東京土屋運輸株式会社は、加害者を雇用し、本件事故はその業務中に発生したものであるから、民法715条1項に基づき、加害者と連帯して被害者に生じた損害を賠償する義務がある。
とし、本件事故により被害者に生じた損害については、10パーセントの過失相殺をするのが相当であるとし、損害填補額控除後の残損害金、及び争いのない物的損害額の限度額を過失相殺した後の残損害額につき、
加害者及び雇用主である東京土屋運輸株式会社に対し、連帯して68万4781円及び、これに対する平成9年11月21日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払うよう命じた。
認容された損害額の内訳
逸失利益 | 59万4204円 |
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慰謝料 | 100万円 |
既払い金(治療費・通院交通費など) | -75万円 |
過失相殺 | -15万9421円 |
※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。