後方車両による追突事故で後遺障害等級14級
認容額 | 1272万1074円 |
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年齢 | 56歳 |
性別 | 男性 |
職業 | 会社員 |
傷病名 | 頸椎捻挫 |
後遺障害等級 | 14級 |
判決日 | 平成11年10月20日 |
裁判所 | 東京地方裁判所 |
交通事故の概要
本件は平成5年9月26日午後9時20分ころ、千葉県木更津市長須賀1753番地先路上にて、信号待ちで停車していた被害者2名の乗車する普通乗用自動車に加害者の運転する普通乗用自動車が後ろから衝突した事故である。
被害者の入通院治療の経過
【 被害者A 】
①杉浦整形外科
平成5年9月26日~同年10月26日までの間に合計13日通院
②日本大学医学部附属板橋病院
平成5年11月1日~平成6年3月10日までの間に合計67日通院
③根本外科医院
平成6年3月11日~(通院日数不明)
④西部治療室
平成6年1月22日~同年6月24日までの間に合計28日通院
⑤帝京大学医学部附属病院
平成7年4月1日~合計4日間通院
【 被害者B 】
①杉浦整形外科
平成5年9月27日~平成6年7月21日までの間に合計70日通院
②根本外科医院
平成6年8月5日~(通院日数不明)
③西部治療室
平成6円1月25日~同年3月22日までの間に合計20日通院
後遺障害の内容
【 被害者A 】
平成7年8月31日に根本外科医院において、頸椎部及び腰椎部の圧痛及び重苦感、項頸部周辺の緊張感、頭重感、肩凝り症状、頸肩部から胸背及び上肢にかけての放散痛、しびれ感などの自覚症状が残存するとともに、右の圧痛、及び緊張感や筋硬直により頸椎部の屈曲運動制限などが軽度に残存するとし症状固定、後遺障害等級第14級10号の「局部に神経症状を残すもの」に該当すると認められた。
【 被害者B 】
平成7年8月31日に根本外科医院において、自覚症状として腰痛、項頸部の緊張感及び圧痛、頭重感、肩凝り症状、左胸背部痛が残存するとともに、頸椎部の運動制限が軽度に残存するとし症状固定、いずれも後遺障害等級第14級10号の「局部に神経症状を残すもの」に該当し、併合14級の認定を受けた。
判決の概要
裁判所は、
加害者は前方不注視により、停車していた被害車両に加害車両を追突させた過失があり、また、加害車両を自己のために運行の用に供していたから、民法709条、自動車損害賠償保障法3条により、被害者2名の損害を賠償する責任があるとし、
①被害者A 927万7300円
②被害者B 344万3774円
上記金額と、これに対する平成5年9月26日(事故発生日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払をそれぞれ支払うよう、加害者に命じた。
認容された損害額の内訳
慰謝料 | 270万円 |
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被害者Aの治療費 | 237万8580円 |
被害者Aの通院交通費 | 26万6500円 |
被害者Aの休業損害 | 982万4547円 |
被害者Aの逸失利益 | 181万8348円 |
被害者Aの弁護士費用 | 90万円 |
被害者Aの既払い金 | -521万3080円 |
被害者Bの治療費 | 127万3650円 |
被害者Bの事故証明書代 | 600円 |
被害者Bの通院交通費 | 13万7720円 |
被害者Bの休業損害 | 343万3643円 |
被害者Bの逸失利益 | 103万9056円 |
被害者Bの慰謝料 | 270万円 |
被害者Bの弁護士費用 | 35万円 |
被害者Bの既払い金 | -344万3774円 |
※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。