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左大腿骨転子下骨折で後遺障害等級14級認定

認容額 25万6492円
年齢 27歳
性別 男性
職業 無職
傷病名

左大腿骨転子下骨折、左橈骨遠位端骨折

後遺障害等級 14級
判決日 平成17年1月25日
裁判所 東京地方裁判所

交通事故の概要

本件は平成12年12月20日午後11時55分ころに千葉県浦安市北栄1丁目の路上(交差点)にて、
加害者の勤務先であるA交通自動車株式会社が保有し、加害者が運転する事業用普通乗用自動車(タクシー)と、被害者の運転する自家用原動機付自転車(原付バイク)が衝突した事故である。

被害者の入通院治療の経過

被害者は本件事故により、左大腿骨転子下骨折、左橈骨遠位端骨折の傷害を負い、次のとおり入通院した。
① 順天堂大学医学部附属順天堂浦安病院
 平成12年12月21日から平成13年2月1日まで入院(合計43日間)
 平成13年2月15日に通院(合計1日間)
② 医療法人社団順公会佐藤整形外科
 平成13年2月19日から同年5月7日まで通院(実通院日数26日間)
③ 医療法人社団順公会白石整形外科内科クリニック
 平成13年5月14日から同年12月10日まで通院(実通院日数28日間)
④ 日本私立学校振興・共済事業団東京臨海病院
 平成14年4月3日から同年4月10日まで通院(実通院日数2日間)
 平成14年4月16日から同年4月26日まで入院(合計11日間)

後遺障害の内容

被害者は平成14年11月12日に症状固定の診断を受け、損害保険料率算出機構により、次の理由で後遺障害等級14級10号(局部に神経症状を残すもの)に該当する旨の認定を受けた。

①左大腿骨転子下骨折に伴う左下肢の鈍痛の訴えについては、提出の画像上、骨癒合は得られているものの、骨折状況等から「局部に神経症状を残すもの」と捉え、後遺障害等級14級10号適用と判断する。 
②左股関節の可動域制限については、関節可動域が健側(右)の4分の3以下には制限されておらず、非該当と判断する。
 なお、可動域制限の評価は、主要運動である屈曲、伸展値で比較するが、主要運動値である屈曲、伸展値、参考値である内外旋値のいずれも自動車損害賠償責任保険の後遺障害の認定基準に該当しない。

判決の概要

①本件事故は、被害者が赤信号を無視して本件交差点に進入したことにより、右折中の加害車両に接触したものである。
 すなわち、加害者は、本件交差点において、右折のために道路中央寄りに停車し、信号が変わるのを待ち、対向する道路の信号が赤に変わるのを確認し、その赤信号に従い対向する普通乗用自動車が停止し、ヘッドライトを消したことを確認した。その後、加害者がタクシーを発進させたところ、被害車両が上記停止車両の右側を追い抜いて、赤信号を無視し、本件交差点内に進入したものである。
②被害者は、加害者の運転するタクシーをよけるため、左にハンドルをきったが、その先に本件交差点内で客待ちのため駐車していた別のタクシーがあり、それを避けるために再度ハンドルを右にきったために、被害車両(原付バイク)のハンドルが加害車両の右前ヘッドライトに接触した。
 これにより、被害者が投げ出され、駐車車両に衝突したため受傷した。

以上の双方の過失を比較考慮すると、本件事故に関する過失割合は、被害者70パーセント、加害者30パーセントとするのが相当であり、本件事故により被害者に生じた損害については、70パーセントの過失相殺をするのが相当であるとし、損害填補額控除後の残損害金、及び争いのない物的損害額の限度額を過失相殺した後の残損害額25万6492円及びこれに対する共済金の支払日の翌日である平成14年1月25日から支払済みまで同割合による遅延損害金の支払を求める限度で、その支払を加害者及びA交通自動車株式会社に命じた。

認容された損害額の内訳

治療関係費 49万5367円
入院付添費 27万9500円
入院雑費 8万1000円
通院交通費 19万5970円
逸失利益 70万0843円
慰謝料 265万円

※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。

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