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soudan

足指の機能障害で労働能力喪失率14%認定

認容額 1292万0717円
年齢 17歳
性別 女性
職業 高校生
傷病名

右第1趾切断,右第4趾開放骨折

後遺障害等級 12級
判決日 平成24年12月19日
裁判所 東京地方裁判所

交通事故の概要

加害者は,千葉市内の交差点において対面信号表示が赤色灯火であったにもかかわらず,加害者車両を本件交差点内に進入させたため,対向車線から右折しようとしていたほかの車両と接触し,車両ごと被害者を転倒させた。

被害者の入通院治療の経過

被害者は,本件事故により,右第1趾切断及び右第4趾解放骨折の傷害を負い,平成22年9月16日から同年10月7日にかけて22日間C医療センターに入院した。
さらに,平成22年10月15日,同月29日,同年11月12日,同月26日,同年12月17日,平成23年1月14日,同年6月22日の合計7日間,上記病院に通院した。

後遺障害の内容

被害者は,平成23年6月22日に症状固定と診断され,その後右足第1末節骨以遠の欠損による右足第1指の機能障害について,「1足の第1の足指の用を廃したもの(後遺障害等級12級12号)」に該当するとの認定を受けた。

被害者の事故後の経過

被害者は,本件事故により,右第1趾切断及び右第4趾解放骨折の傷害を負い,平成22年9月16日から同年10月7日にかけて22日間C医療センターに入院した。
さらに,平成22年10月15日,同月29日,同年11月12日,同月26日,同年12月17日,平成23年1月14日,同年6月22日の合計7日間,上記病院に通院した。

判決の概要

被害者の後遺障害逸失利益を算定するための基礎収入は383万0600円とし,労働能力喪失率は14パーセント,労働能力喪失期間は20歳から67歳までの47年間とするのが相当であるとした。

認容された損害額の内訳

治療関係費 371万6226円
休業損害 12万4435円
逸失利益 874万6416円
慰謝料 409万円
その他 2万1000円
既払い額 -607万6382円
遅延損害金 113万9022円
弁護士費用 116万円

※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。

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