足指の機能障害で労働能力喪失率14%認定
認容額 | 1292万0717円 |
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年齢 | 17歳 |
性別 | 女性 |
職業 | 高校生 |
傷病名 | 右第1趾切断,右第4趾開放骨折 |
後遺障害等級 | 12級 |
判決日 | 平成24年12月19日 |
裁判所 | 東京地方裁判所 |
交通事故の概要
加害者は,千葉市内の交差点において対面信号表示が赤色灯火であったにもかかわらず,加害者車両を本件交差点内に進入させたため,対向車線から右折しようとしていたほかの車両と接触し,車両ごと被害者を転倒させた。
被害者の入通院治療の経過
被害者は,本件事故により,右第1趾切断及び右第4趾解放骨折の傷害を負い,平成22年9月16日から同年10月7日にかけて22日間C医療センターに入院した。
さらに,平成22年10月15日,同月29日,同年11月12日,同月26日,同年12月17日,平成23年1月14日,同年6月22日の合計7日間,上記病院に通院した。
後遺障害の内容
被害者は,平成23年6月22日に症状固定と診断され,その後右足第1末節骨以遠の欠損による右足第1指の機能障害について,「1足の第1の足指の用を廃したもの(後遺障害等級12級12号)」に該当するとの認定を受けた。
被害者の事故後の経過
被害者は,本件事故により,右第1趾切断及び右第4趾解放骨折の傷害を負い,平成22年9月16日から同年10月7日にかけて22日間C医療センターに入院した。
さらに,平成22年10月15日,同月29日,同年11月12日,同月26日,同年12月17日,平成23年1月14日,同年6月22日の合計7日間,上記病院に通院した。
判決の概要
被害者の後遺障害逸失利益を算定するための基礎収入は383万0600円とし,労働能力喪失率は14パーセント,労働能力喪失期間は20歳から67歳までの47年間とするのが相当であるとした。
認容された損害額の内訳
治療関係費 | 371万6226円 |
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休業損害 | 12万4435円 |
逸失利益 | 874万6416円 |
慰謝料 | 409万円 |
その他 | 2万1000円 |
既払い額 | -607万6382円 |
遅延損害金 | 113万9022円 |
弁護士費用 | 116万円 |
※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。