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後遺障害等級12級で2367万容認

認容額 2367万4636円
性別 不明
職業 不明
傷病名

顔面皮膚裂創,口腔内裂創,歯槽骨骨折,外傷性歯牙破折,鼻骨骨折,外傷後顔面瘢痕拘縮及び金属アレルギーの疑い

後遺障害等級 12級
判決日 平成24年8月21日
裁判所 東京地方裁判所

交通事故の概要

被害者は,自家用車を千葉県君津市にあるJR君津駅近くの駐車場に駐め,同車に積んであった本件小型折りたたみ自転車に乗り換えて同駅へと向かって走行中,歩道と車道の段差(約4㎝)を超えた後で,忘れ物に気が付き,駐車場へ戻るべく来た道を引き返した折に上記段差を下ったところ,本件小型折り畳み自転車の前輪フレームが突然折れてしまったため,前のめりに転倒して顔面を道路面に強打し,意識不明となって救急車でK病院に搬送された。

被害者の入通院治療の経過

・K病院(歯科)に平成22年5月8日から平成23年10月11日まで(診療回数25回)
・K病院(形成外科)に平成22年5月8日から平成23年2月3日まで及び同年5月12日(診療回数13回)
・M皮膚科に平成22年6月19日(診療回数1回)
・K病院(皮膚科)に平成22年12月15日から同月27日まで(診療回数5回)それぞれ受診した。

後遺障害の内容

平成23年10月11日に症状固定となり,8本の歯を欠損し,後遺障害等級12級相当となった。

判決の概要

加害者は,商品の安全性のチェック体制を構築せず,加害会社が安全の裏付けのない商品を流通させることを認識しながら,加害会社の代表取締役として本件小型折りたたみ自転車と同種商品の販売行為を継続させた結果,本件事故が生じた。したがって,加害者は,故意又は重大な過失によって上記取締役の義務を怠ったのであるから,加害会社と連帯して,被害者に生じた損害を賠償する義務があるとして,2367万4636円の支払いを認めた。

認容された損害額の内訳

治療関係費 8万9630円
通院交通費 5148円
休業損害 38万4756円
逸失利益 1200万4468円
慰謝料 388万円
将来治療費 535万6817円
その他 1万9538円
既払い額 -21万7960円
弁護士費用 215万2239円

※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。

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