
認容額 | 811万7623円 |
---|---|
性別 | 不明 |
職業 | 不明 |
傷病名 | 頚椎捻挫、腰椎捻挫 |
後遺障害等級 | 14級 |
判決日 | 平成18年10月30日 |
裁判所 | 東京地方裁判所 |
交通事故の概要
平成13年12月11日午後2時3分ころ千葉県佐原市(現在は香取市)野間谷原84-14先路上にて、
被害者は普通乗用自動車を運転して、前記場所の片側一車線の道路を直進中、前方車両が右折指示器を点滅させて停止していたため、その後方で停止し、前方車両の右折を待っていたところ、加害者の運転する大型貨物自動車に追突された。
被害者の入通院治療の経過
①千葉県立佐原病院
平成13年12月11日に通院
②医療法人隆志会Aリニック
平成13年12月12日から平成16年2月2日まで通院(通院実日数508日)
後遺障害の内容
平成16年2月2日に症状が固定したところ、頸椎捻挫による疼痛が残存し、損害保険料率算出機構において、後遺障害等級14級10号との認定を受けた。
判決の概要
加害者は、先行車両である被害車両との車間距離を十分に保ち、前方を注視して被害車両の動静に注意を払うべき義務があるのにこれを怠り、ぼんやりしたまま漫然と進行を続けた結果、本件事故を発生させたということができるのであり、被害者につき過失相殺を相当とすべき事由があるとまではいえない
とし、加害者に対し817万6223円及びこれに対する事故発生日である平成13年12月11日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払をするよう命じた。
認容された損害額の内訳
休業損害 | 182万5676円 |
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逸失利益 | 357万547円 |
慰謝料 | 204万円 |
※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。

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