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soudan

56歳主婦労働能力喪失率14%認定で880万容認

認容額 880万3422円
年齢 56歳
性別 女性
職業 主婦
傷病名

右大腿骨頚部骨折,右股関節痛

後遺障害等級 12級
判決日 平成20年6月23日
裁判所 千葉地方裁判所

交通事故の概要

本件事故現場である千葉県市川市本北方3丁目3番3号先路上において,加害者は加害車両を運転して,市川市北方4丁目方面から同市北方3丁目方面へ向かい,毎時約20キロメートルで走行していたところ,本件事故現場手前において,加害車両の前を先行する自動車が右側に寄って走行しているのを認め,さらに,加害車両のやや左前方約9.7メートル付近に道路の左端から約0.6メートルの地点を被害者が運転する自転車が時速約5キロメートルで進行しているのを認めた。加害者は,交差点手前において,被害自転車を追い抜くため,加害車両をやや右側に寄せながら減速して追い抜こうとした。その後,被害自転車は右側に寄ったため,被害自転車は加害車後部付近に接触し,被害者は自転車もろとも転倒した。

被害者の入通院治療の経過

・平成15年7月19日から同年11月13日まで(118日間)O中央病院に入院
・平成15年11月14日から平成17年2月18日まで(463日間)O中央病院に通院

後遺障害の内容

被害者の右股関節機能障害は,後遺障害等級別表第二の第12級7号の「一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの」に当たると解するのが相当である。

判決の概要

被害者が訴える主訴の多くは,和式トイレが使えない,正座ができない,長時間の歩行や重い物を持つと右股関節の制限がある,右股関節が時に痛む,しゃがめなくなった,足の爪も切りにくくなった等の関節痛であり,神経系統の機能の障害であるから,系列を異にするが,これらは通常派生する関係にあるものと認めることができるから、被害者の後遺障害は、別表第12級にとどまるものというべきであり,「著しい機能障害」に相当するような障害に当たると認めることはできないとした。

認容された損害額の内訳

治療関係費 408万2400円
入院雑費 17万7000円
通院交通費 7万9540円
休業損害 470万4733円
逸失利益 399万3658円
慰謝料 830万円
その他 1万500円
既払い額 -752万2400円
遅延損害金 63万2340円
弁護士費用 75万円
過失相殺 -640万4349円

※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。

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