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頚椎椎間板ヘルニアで後遺障害等級14級認定

認容額 776万4989円
年齢 44歳
性別 男性
職業 会社員
傷病名

頚椎捻挫,腰椎捻挫,外傷性頚椎椎間板ヘルニア

後遺障害等級 14級
判決日 平成25年6月5日
裁判所 千葉地方裁判所

交通事故の概要

本件は、平成22年9月18日 午前11時20分ころ、千葉県船橋市丸山5丁目47番2号のガソリンスタンド敷地内にて
被害者運転の自動車が給油所で給油の順番待ちをしていた際、その東側T字路の脚部分を進行し交差点を左折した加害者運転車両の左側面後部が被害車両の後部右端に衝突した交通事故である。

被害者の入通院治療の経過

平成22年9月18日から平成23年4月19日まで70日間A病院に通院し
平成22年10月4日から平成23年1月28日まで46日間B整骨院に通院した。

後遺障害の内容

頚椎椎間板ヘルニアによる頚椎症とし、局部に神経症状を残すものとして後遺障害等級14級9号として、平成23年4月19日症状固定に至った。

判決の概要

加害者は民法709条に基づき、また加害者の雇用主であるA会社は、同加害者の使用者であり、かつ、その業務に従事している際に本件事故を発生させ、また加害車両の保有者であるから、民法715条及び自賠法3条に基づき、それぞれ被害者に対し損害賠償責任を負うものとし、
連帯して合計776万4989円及びうち金706万4989円に対する平成24年3月8日から、うち金70万円に対する平成22年9月18日から各支払済みまで年5分の割合による金員を支払うよう命じた。

認容された損害額の内訳

治療関係費 59万0690円
通院交通費 2万0468円
休業損害 193万5189円
逸失利益 528万5199円
慰謝料 207万円
既払い金 -143万6860円
弁護士費用 70万円

※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。

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