後遺障害逸失利益認められず656万円容認
認容額 | 656万3530円 |
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年齢 | 7歳 |
性別 | 女性 |
職業 | 小学生 |
傷病名 | 頭蓋底骨折,脳挫傷,気脳症,前額部挫傷,陳旧性顔面骨々折,硬膜下血腫,右眼球打撲,急性上気道炎,右眼球陥凹,復視等 |
後遺障害等級 | 12級 |
判決日 | 平成12年10月10日 |
裁判所 | 東京地方裁判所 |
交通事故の概要
千葉県旭市2-6017-24において,被害車両が信号待ちで停止していたところ,後方から加害車両が被害車両に追突し,その勢いで被害車両がさらに前方の車両に追突し,その結果,被害車両後部座席に搭乗していた被害者が負傷した。
被害者の入通院治療の経過
(1)平成8年8月13日から同月25日までA中央病院(脳外科)に入院(13日)
(2)平成8年8月26日から同年9月2日までK市立病院(脳外科)に入院(8日)
(3)平成8年8月22日から平成10年8月14日まで(上記(2)の入院期間を除く)
K市立病院(脳外科・皮膚科)に通院(実日数は37日)
(4)平成8年10月15日から平成12年5月27日までJ病院(形成外科・眼科)に通院
(実日数 は34日)
(5)平成8年11月7日から同月26日まで及び平成9年11月15日から12月1日まで
J病院(形成外科)に入院(合計37日)
(6)平成12年2月20日から同年6月11日までM治療センターに通院(実日数19日)
後遺障害の内容
顔面の瘢痕による醜状及び顔面骨々折による右眼球陥凹という後遺障害が発生し(症状固定日平成10年9月29日),後遺障害等級表の12級14号に該当する。
判決の概要
右眼球陥凹という後遺障害について,機能的な障害がなくとも,将来における収入が減少する蓋然性が認められるのであれば逸失利益を肯定すべきであるし,特に被害者が未就労である場合は,将来の職業選択の際に,外貌の醜状が不利に作用するのはむしろ当然と考えられる。しかし,将来において,職業選択時を中心として,右醜状痕のために取得すべき収入が減少するという蓋然性までは認めることができないから,後遺障害逸失利益の算定はなしとした。
認容された損害額の内訳
治療関係費 | 46万8800円 |
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入院付添費 | 34万8000円 |
入院雑費 | 18万2420円 |
通院交通費 | 29万6530円 |
通院付添費 | 27万円 |
慰謝料 | 550万円 |
損害のてん補 | -136万2340円 |
弁護士費用 | 60万円 |
その他 | 26万0120円 |
※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。