交差点での車同士の接触事故
認容額 | 180万円 |
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年齢 | 44歳 |
性別 | 男性 |
職業 | 外国人労働者 |
傷病名 | 頚椎捻挫,腰背部挫傷,頚椎椎間板ヘルニア |
後遺障害等級 | 14級 |
判決日 | 平成22年1月25日 |
裁判所 | 東京地方裁判所 |
交通事故の概要
本件は、平成19年6月16日午前7時26分ころ千葉県市川市内の信号機による交通整理の行われていない十字路交差点上において、被害者の運転する自家用普通貨物自動車と加害者の運転する自家用普通乗用自動車が接触した事故である。
被害者の入通院治療の経過
被害者は本件事故日の平成19年6月16日から同年12月27日までの間、医療法人社団嵐川大野中央病院に通院した。
(実通院日数 不明)
後遺障害の内容
被害者は本件事故日の6月16日から医療法人社団嵐川大野中央病院で通院治療を受け、
本件事故により頚椎捻挫,腰背部挫傷,頚椎椎間板ヘルニアの傷害を負ったと診断され、
頚部痛や左上肢の痛み,しびれ等の障害が12月27日に症状固定したものとされ、後遺障害等級第14級9号に該当すると認定された。
判決の概要
本件事故は、一時停止後に本件交差点に進入した被害車両と最高制限速度を20km程度超過して直進進行した被告車との衝突事故であるといえ、
①加害者には、見通しの良くない本件交差点を通過するにあたり、前方注視義務・安全運転義務違反等の過失がある
②被害者としても、本件交差点に進入するにあたっての左方の安全確認義務を怠った過失があるということができる
とし、加害車両進行路における加害車の走行位置等も考慮すれば、本件事故における過失割合は被害者40%対加害者60%とするのが相当であり、よって本件事故により被害者に生じた損害については、40パーセントの過失相殺をするのが相当であるとし、被害者に対して180万円及びこれに対する平成19年6月16日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払いをするよう、加害者に命じた。
認容された損害額の内訳
治療関係費 | 4万8040円 |
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休業損害 | 216万5572円 |
逸失利益 | 120万0830円 |
慰謝料 | 250万円 |
てん補 | -195万円 |
弁護士費用 | 20万1335円 |
※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。