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27歳主婦 後遺障害等級12級で515万円容認

認容額 515万4148円
年齢 27歳
性別 女性
職業 主婦
傷病名

頭部打撲,頸椎捻挫,顔面・四肢・左腰部打撲及び打創,右大腿骨骨折,左膝皮膚欠損

後遺障害等級 12級
判決日 平成9年9月2日
裁判所 東京地方裁判所

交通事故の概要

千葉県野田市岩名1214番地先路上において,被害者が被害車両を運転して土手沿いの道路を進行中,加害車両が後方から被害車両を追い越そうとして反対車線に出た際,折から対向車両が進行してきたため,急ハンドルで元の車線に戻ろうとして被害車両と接触し,被害車両が土手から転落しそうになり,やむなく,被害者が右にハンドルを切ったところ,対向車両と衝突した。

被害者の入通院治療の経過

K病院において次の治療を受けた。
①入院(合計60日)
 平成3年3月2日から同年4月17日まで47日間
 平成7年7月21日から同年8月2日まで13日間
②通院(実日数96日)
 平成4年4月18日から平成7年8月末ころまで

後遺障害の内容

本件事故により頭部打撲,頸椎捻挫,顔面・四肢・左腰部打撲及び打創,右大腿骨骨折,左膝皮膚欠損の傷害を受けたこと,平成7年8月被害者の症状が固定し,後遺障害等級12級14号(「女子の外貌に醜状を残すもの」)に該当するとの認定を受けた。

判決の概要

症状固定時,専業主婦として家事労働に従事していたこと,現在も,右膝,両足の脛部に傷痕が残っ ているほか,雨天等の際,右大腿部の手術部位にしくしくした痛みを感じることがあること,額の傷痕に頭髪が生えてこず、その周囲がでこぼこになっていること等が認められるが,これらが被害者の主婦としての労働能力に影響があることを認めるに足りる的確な証拠はなく,仮に,原告が今後就職する可能性があること を考慮に入れても,外貌醜状等の存在により,原告の就職先が相当程度制限され,または,労働能力の喪失 をもたらすことを具体的に推認させるに足りる的確な証拠は全くないから,原告の後遺障害を理由とする逸失利益を認めることはできないというほかない(なお,この点は,慰謝料において斟酌することとする。)。

認容された損害額の内訳

治療関係費 249万9938円
入院付添費 60万0366円
入院雑費 7万3300円
通院交通費 40万7540円
休業損害 348万1340円
慰謝料 450万円
その他 4万5700円
損害のてん補 -665万4036円
弁護士費用 20万円

※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。

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