左肩関節脱臼で後遺障害等級12級認定
認容額 | 1178万6811円 |
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年齢 | 52歳 |
性別 | 不明 |
職業 | 酪農経営 |
傷病名 | 頭部・右胸部・左肩・左前腕・右大腿・右下腿・右足関節の各打撲,左前額部・左前腕部・左足関節部・右大腿部・右下腿部の各挫創,左肩関節脱臼,右第8・9・10・11肋骨骨折等 |
後遺障害等級 | 12級 |
判決日 | 平成21年7月21日 |
裁判所 | 東京地方裁判所 |
交通事故の概要
千葉県富津市において,被害車両が走行中,後続する加害車両がこれに追突した。
被害者の入通院治療の経過
① I診療所に平成16年1月9日まで入院
② 同月7日から同年2月5日までK中央病院(実通院日数4日)に通院
③ 同月6日から平成18年2月15日まで同病院O分院
(実通院日数180日)に 通院し,理学療法を受けた。
④ C医学部付属病院において,平成16年2月3日から平成18年2月28日まで
通院治療(実通院日数24日)を受けた
⑤ C医学部付属病院において,平成16年10月27日から同年11月6日まで入院し,
治療を受けている。
後遺障害の内容
左肩可動域制限・疼痛が残存している症状につき,「左肩関節の機能障害を残すもの」として後遺障害等級12級6号に該当すると判断された。
判決の概要
被害者運転の小型特殊自動車(トラクター・後部にリヤカー付き)に加害者運転の普通貨物自動車が追突した事故により傷害を負い,後遺症が存すると主張する被害者が,被告に対し,損害賠償を請求した事案について,本件事故については,被害者の過失に比して加害者の過失がはるかに大きく,被害者に過失相殺をする状況があったとは認められないとして,認定した損害額から既払金を控除した残額等の限度で請求を認容した事例。
認容された損害額の内訳
治療関係費 | 319万5320円 |
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入院雑費 | 3万9000円 |
通院交通費 | 15万5810円 |
休業損害 | 872万8241円 |
逸失利益 | 630万0254円 |
慰謝料 | 515万円 |
損害のてん補 | -1285万3342円 |
弁護士費用 | 107万1528円 |
※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。