高次脳機能障害により、後遺障害等級4級認定
認容額 | 9362万7844円 |
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性別 | 女性 |
職業 | アルバイト |
傷病名 | 右急性硬膜外血腫、脳挫傷、頭蓋骨折 |
後遺障害等級 | 4級 |
判決日 | 平成23年8月17日 |
裁判所 | 千葉地方裁判所 |
交通事故の概要
本件は、平成13年7月9日午前2時15分ころ千葉県市川市稲荷木1丁目572番地先京葉道路下り車線にて、被害者と加害者が一緒に飲酒をしたうえで、
加害者が運転する普通乗用自動車に同乗した被害者を千葉県船橋市内にある被害者の家まで送る途中、
最高速度が時速60kmに規制された上記道路を篠崎IC方面から市川IC方面に向けて時速約100kmで走行中、緩やかな右カーブで不用意にブレーキ操作をしたため、同車両を左前方に滑走させ道路左側のガードレールに衝突させた事故である。
本件事故により、同事故車両は前部が大破し運行不能となった。
被害者の入通院治療の経過
①船橋市立医療センター
事故当日(平成13年7月9日)に救急車で搬送され,同日から平成13年8月2日まで計25日間入院
平成15年1月9日から平成18年9月22日まで通院 (実通院日数8日)
②秋元病院
平成13年8月2日から平成14年1月31日まで計183日間入院
平成15年1月9日まで同病院に通院 (実通院日数28日)
③初富耳鼻咽喉科
平成13年10月15日から平成14年12月19日まで通院 (実日数70日)
後遺障害の内容
被害者は、本件事故での頭部外傷により、少なくとも
①後遺障害等級9級10号に該当する神経系統の機能又は精神の障害(高次脳機能障害)
②後遺障害等級11級6号に該当する右聴力障害
③後遺障害等級12級15号に該当する右顔面神経麻痺に伴う正面視の際の左右瞼裂の非対称(口唇を動かした際に瞼裂が著明に小さくなる。)
等の後遺障害を遺して、平成16年7月7日症状固定に至った。
その後、被害者の高次脳機能障害について、特に軽易な労務以外に従事できないものとして後遺障害等級5級2号を認め、
全ての後遺症を合わせ後遺障害併合4級と認定した。
判決の概要
裁判所は
被害者に対し、加害者とともに飲酒した上で事故車両に乗車した過失があることは明らかであるが、本件事故発生との間に因果関係があるとは認められないとし、過失相殺する必要はないとし、
加害者に対し、金9362万7844円及び内金1022万5810円に対する平成22年7月13日から、内金8340万2034円に対する平成13年7月9日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払うよう命じた。
認容された損害額の内訳
治療関係費 | 140万5416円 |
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入院雑費 | 31万2000円 |
通院交通費 | 74万3180円 |
休業損害 | 588万8516円 |
逸失利益 | 5528万7032円 |
慰謝料 | 2020万円 |
付添看護料 | 135万2000円 |
既払い金 | -643万8741円 |
弁護士費用 | 850万円 |
※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。