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バイクとトラックの接触事故で後遺障害併合6級認定

認容額 4925万7686円
年齢 20歳
性別 男性
職業 大学生
傷病名

左脛骨開放骨折、左下腿皮膚欠損創

後遺障害等級 6級
判決日 平成24年8月28日
裁判所 千葉地方裁判所

交通事故の概要

本件は平成19年7月6日午後0時40分頃千葉県習志野市東習志野7丁目5番1号先路上にて、片側1車線の市道(側帯)を西から東に向かい走行中の被害者運転の自家用普通自動二輪車(バイク)が、同方向に直進していた加害者運転の中型貨物自動車(トラック)と接触し、被害者運転のバイクの右ハンドルが加害車運転のトラックの左側面後方に巻き込まれたまま進行した結果、被害者が路上に転落して負傷した事故である。

被害者の入通院治療の経過

被害者は本件事故により、左脛骨開放骨折及び左下腿皮膚欠損創の傷害を負い、東京女子医科大学附属八千代医療センターに次の期間入通院した。
 ①平成19年7月6日~平成19年8月25日 (51日間入院)
 ②平成19年11月8日~平成19年12月1日 (24日間入院)
 ③平成20年11月17日~平成20年11月26日 (10日間入院)
 ④平成21年4月11日~平成21年4月29日 (19日間入院)
 ⑤平成19年7月6日~平成21年9月8日まで通院 (実日数44日間)

後遺障害の内容

①左下肢の機能障害については次のとおり7級に相当する。
 (1)左下腿開放骨折等に伴う左足関節の機能障害については、可動域が10度以下に制限されているものと認められることから、関節が強直したものととらえられ、「1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの」として8級7号に該当する。
 (2)左下腿開放骨折等に伴う左足第1ないし第5関節の機能障害については、第1ないし第5足指の中足指節関節の可動域が健側(右足指)の可動域角度の2分の1以下に制限されていることから、「1足の足指の全部の用を廃したもの」として9級15号に該当する。
 (3)上記の(1)及び(2)は、異なる系列の障害であるが、同じ側の下肢の機能障害と足指の機能障害に該当するため、同一の系列として取り扱われ、併合7級に該当する。

②左下腿開放骨折等に伴う左下肢の瘢痕については、左下腿部及び左大腿部にそれぞれ瘢痕が認められ、これらを合計した大きさが掌の大きさの3倍程度以上と認められることから、12級に該当する。

とし、 上記①及び②の障害を併合すると、被害者の後遺障害は併合6級に該当するとし平成21年6月29日に認容された。

判決の概要

裁判所は、
被害者は、加害車両を追い越すのであれば、前車の右側を進行しなければならないにもかかわらず(道路交通法28条1項。ただし本件車道はセンターラインが黄実線で表示され、追越しのための右側部分のはみ出しが禁止された道路である。)、ハンドルを左に切って被害車両を左側から追い越そうとしたために、本件事故を発生させたものである。
とし、本件事故における過失割合は被害者40%対加害者60%とするのが相当であり、よって本件事故により被害者に生じた損害については、40パーセントの過失相殺をするのが相当であるとし、被害者に対して4925万7686円及びこれに対する平成22年7月2日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払いをするよう、加害者に命じた。

認容された損害額の内訳

治療関係費 508万4149円
入院雑費 15万6000円
通院交通費 12万8960円
休業損害 205万8364円
逸失利益 6514万3640円
慰謝料 1550万円
付添看護費 67万6000円
学費増額損害 31万5290円
物損 26万2345円
既払い金 -1320万140円
弁護士費用 500万円

※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。

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