アルバイト男性後遺障害等級12級で415万円容認
認容額 | 415万2188円 |
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年齢 | 65歳 |
性別 | 男性 |
職業 | アルバイト |
傷病名 | 頚椎捻挫,腰部挫傷,臀部筋挫傷,右股関節捻挫 |
後遺障害等級 | 12級 |
判決日 | 平成15年2月26日 |
裁判所 | 東京地方裁判所 |
交通事故の概要
千葉県船橋市日の出2丁目1番地先路上において,被害者が自転車に乗って右方に狭路のある丁字路交差点を横断していたところ,同狭路から左折しようとした加害車両と衝突した。
被害者の入通院治療の経過
事故当日から平成9年10月31日までの間,医療法人A病院に通院。
さらに,泌尿器科専門のFクリニック,H整形外科,Tクリニックなどに通院した。
後遺障害の内容
原告の頚部及び腰部の後遺障害は,等級表12級12号の「局部に頑固な神経症状を残すもの」に当たると認めるのが相当である。
判決の概要
加害者が車両を運転し,被害者が運転する自転車と衝突し,被害者が負傷した本件事故は,加害者の過失によるものであるとして被害者が加害者らに対し損害賠償を求めた事案について,本件事故における被害者の過失割合を10%と認め,認定した損害額から10%の過失相殺減額をし,既払金を控除した残額等の限度で請求を認容した。
認容された損害額の内訳
治療関係費 | 41万7485円 |
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通院交通費 | 8万3080円 |
休業損害 | 70万4356円 |
逸失利益 | 191万2007円 |
慰謝料 | 390万円 |
既払い額 | -120万円 |
素因減額 | -126万3047円 |
弁護士費用 | 30万円 |
過失相殺 | -70万1693円 |
※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。