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後遺障害等級併合6級で約6600万円の認容

認容額 6662万1616円
年齢 22歳
性別 男性
職業 会社員
傷病名

左前腕開放骨折,左前腕挫滅・屈筋腱損傷,右踵骨骨折

後遺障害等級 6級
判決日 平成22年9月27日
裁判所 東京地方裁判所

交通事故の概要

本件は平成18年10月8日午前8時35分ころ、千葉県館山市館山1118番地先の信号機による交通整理の行われていない十字路交差点上において、被害者運転の大型自動二輪車(バイク)と、交差道路左方から本件交差点に進入した加害者運転の普通貨物自動車とが衝突した事故である。

被害者の入通院治療の経過

被害者は本件事故により、左前腕開放骨折,左前腕挫滅・屈筋腱損傷,右踵骨骨折等の傷害を負い、次のとおり入通院治療を受けた。
 
亀田総合病院 
 ①平成18年10月8日~12月23日、平成19年4月17日~24日 までの期間に85日間入院
 ②平成19年1月16日~平成19年9月13日 までの期間に9日間通院
北里大学病院通院
 平成18年12月26日~平成19年6月16日 までの期間に28日間通院

後遺障害の内容

被害者は平成19年9月13日に症状固定となり、自賠法施行令の別表第2の後遺障害等級併合第6級に該当する後遺障害が残った。

判決の概要

裁判所は、本件事故における過失割合は被害者25%対加害者75%とするのが相当であり、よって本件事故により被害者に生じた損害については、25パーセントの過失相殺をするのが相当であるとし、被害者に対して6662万1616円及びこれに対する平成18年10月8日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払いをするよう、加害者に命じた。

認容された損害額の内訳

治療関係費 187万8212円
入院雑費 13万5000円
通院交通費 38万0570円
休業損害 206万5113円
逸失利益 6605万9646円
慰謝料 1406万円
看護料 4万5100円
治療雑費 5490円
物損 3万8640円
損害てん補 -187万9212円
弁護士費用 500万円

※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。

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