自転車と貨物車の衝突事故で後遺障害等級1級認定
認容額 | 1263万8977円 |
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年齢 | 93歳 |
性別 | 男性 |
職業 | 無職 |
傷病名 | 頭部打撲、呼吸不全、脳挫傷、脳内出血、頭蓋骨折、硬膜下血腫 |
後遺障害等級 | 1級 |
判決日 | 平成22年11月16日 |
裁判所 | 東京地方裁判所 |
交通事故の概要
本件は平成17年12月9日午後1時45分ころ、千葉県船橋市宮本2丁目8番2号先路上にて
被害者の運転する自転車と被害者の運転する普通貨物自動車が衝突した事故である。
被害者の入通院治療の経過
被害者本件事故により、頭部打撲・呼吸不全・脳挫傷・脳内出血・頭蓋骨折・硬膜下血腫の傷害を負い、以下の病院で入院および通院をし、治療を受けた。
① 船橋総合病院(通院1日)
平成17年12月9日に通院
② 船橋市立医療センター(入院11日)
平成17年12月9日から同月19日まで入院
③ 滝不動病院(入院85日)
平成17年12月19日から平成18年3月14日まで入院
後遺障害の内容
被害者は入通院による治療の結果、平成18年3月13日に症状固定となり、固定時には
脳挫傷・脳内血腫・頭蓋骨骨折・左硬膜下水・左前頭葉挫傷・左頭頂葉挫創による意識障害(仮眠状態)、
右側頭骨骨折による内耳障害が残存し、その程度は「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの」として後遺障害等級1級1号に該当すると判断された。
判決の概要
裁判所は、本件事故における過失割合を被害者1割、加害者9割とするのが相当であり、よって本件事故により被害者に生じた損害については、10パーセントの過失相殺をするのが相当であるとし、被害者に対して1263万8977円に対する平成17年12月9日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払うよう、加害者及び加害者の雇用先の会社に命じた。
認容された損害額の内訳
治療関係費 | 428万5708円 |
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入院付添費 | 111万7500円 |
入院雑費 | 33万円 |
慰謝料 | 2970万円 |
損害賠償請求関係費用 | 600円 |
てん補 | -837万6139円 |
既払い金 | -1452万円 |
弁護士費用 | 110万円 |
※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。