脊柱の変形障害について併合10級認定
認容額 | 2164万4568円 |
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年齢 | 26歳 |
性別 | 男性 |
職業 | 会社員 |
傷病名 | 頚椎骨折,右橈骨遠位端骨折,左橈骨頭骨折,両側肺挫傷,左肩挫傷等 |
後遺障害等級 | 10級 |
判決日 | 平成27年2月24日 |
裁判所 | 東京地方裁判所 |
交通事故の概要
千葉県山武郡芝山町岩山2093番地4先の柴山町大里と富里市十倉とを結ぶ片側1車線の道路(以下「本件道路」という。)と柴山町牧野と成田市三里塚とを結ぶ道路が交差する信号機により交通整理の行われている交差点(以下「本件交差点」という。)付近路上において,本件道路を直進していた被害者運転の二輪車と,本件交差点を右折しようとした加害者運転の車とが接触した。
被害者の入通院治療の経過
被害者は,本件傷害の治療のため,次のとおり入通院した。
(ア)N病院に,平成22年10月24日から同年11月12日まで20日間入院した。
(イ)X整形外科に,同月19日から平成23年6月29日までの間に50日通院した。
後遺障害の内容
脊柱の変形障害について,「脊柱に変形を残すもの」として後遺障害等級表11級7号に,右手関節の可動域制限については「1上肢の3大関節の機能に傷害を残すもの」として後遺障害等級表12級6号にそれぞれ該当し,これらを併合して後遺障害等級表10級に該当すると認定された。
判決の概要
交差点における右折の加害四輪車と直進する被害自動二輪車の衝突事故につき,加害者は右折に当たり,直進車の進行を妨げないように進行すべき注意義務を怠り,被害自動二輪車の走行車線内に進行したばかりでなく,被害自動二輪車が右にハンドルを切っているのに,右折を中止してハンドルを左に切ったとして,過失割合を被害者15%,加害者85%とし, 大学を中退して航空専門学校で学び,JALグランドサポートに就職している被害者(事故時26歳)の基礎収入につき,賃セ男性高卒全年齢平均収入を相当と認め,脊柱の変形障害,右手関節の可動域制限等併合10級に相当する後遺障害について,症状固定日から10年間は27%,その後10年間は22%,その後20年間は17%の労働能力喪失率等を認めた。
認容された損害額の内訳
入院雑費 | 3万円 |
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通院交通費 | 2万400円 |
休業損害 | 97万171円 |
逸失利益 | 1801万7130円 |
慰謝料 | 690万円 |
損益相殺 | -314万6947円 |
その他 | 5万250円 |
物的損害 | 70万1757円 |
弁護士費用 | 200万円 |
過失相殺 | -389万8193円 |
※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。