複合性局所疼痛症候群の事例
認容額 | 2701万5124円 |
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年齢 | 33歳 |
性別 | 女性 |
職業 | 主婦 |
傷病名 | 頭部打撲,頚椎捻挫,腰椎捻挫,両下肢RSD,複合性局所疼痛症候群 |
後遺障害等級 | 6級 |
判決日 | 平成19年11月7日 |
裁判所 | 東京地方裁判所 |
交通事故の概要
本件は平成13年3月10日午後6時50分ころ、千葉県柏市花野井706-1先路上にて、渋滞で停止中の被害者車両(普通乗用自動車)に、後ろから加害車両(普通乗用自動車)を追突させたものである。
被害者の入通院治療の経過
被害者は本件事故後、下記病院にて入院及び通院をし、治療を受けた。
① 田中農協病院
・ 平成13年3月10日(実通院日数1日)
② 柏市立柏病院
・ 平成13年3月11日から同月19日まで(入院日数9日)
・ 平成15年2月19日から同年3月29日まで(入院日数39日)
・ 平成13年3月20日から平成15年2月13日まで(実通院日数111日)
・ 平成15年3月30日から同年11月19日まで(実通院日数33日)
後遺障害の内容
①左下肢の後遺障害の程度は、後遺障害等級7級4号の「神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの」に相当する。
②右下肢の疼痛等の残存については、他覚的に神経系統の障害が証明されるものと捉えられることから、後遺障害等級12級13号の「局部に頑固な神経症状を残すもの」に相当する。
とし、後遺障害等級併合6級が認められた。
判決の概要
本件事故は、加害者が車の運転中に前方注視義務を怠り、漫然と進行した過失により、渋滞で停止中の被害車両を追突させたものであるため、本件事故により生じた損害賠償責任を負うものとし、被害者に対し2701万5124円
及び、これに対する平成13年3月10日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払うよう加害者に命じた。
認容された損害額の内訳
治療関係費 | 72万6020円 |
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入院雑費 | 7万2000円 |
通院交通費 | 11万6000円 |
休業損害 | 434万1600円 |
逸失利益 | 3695万4629円 |
慰謝料 | 1380万円 |
てん補 | -344万円 |
弁護士費用 | 245万円 |
※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。