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バイクと貨物車の接触事故で後遺障害併合6級認容

認容額 3892万7309円
年齢 32歳
性別 男性
職業 会社員
傷病名

左大腿骨開放骨折、左足関節外果骨折等

後遺障害等級 6級
判決日 平成19年8月31日
裁判所 千葉地方裁判所

交通事故の概要

本件は、平成13年3月24日午後1時50分頃、千葉県白井市富塚887番地先道路(国道16号線)において、
被害者の運転する普通自動二輪車が白井市木方面から沼南町藤ヶ谷方面に向かって直進していたところ、沼南町と白井市の境にある信号機の設置された交差点において、対向方向から同交差点を右折しようとした加害者運転の事業用普通貨物自動車の左後部側面と衝突して被害者が転倒し、その結果、被害者が左大腿骨開放骨折の傷害を負った事故である。

被害者の入通院治療の経過

被害者は本件事故により、左大腿骨開放骨折及び左足関節外果骨折等の傷害を負い、
①平成13年3月24日から平成16年7月30日までの間に合計538日間入院
②平成13年12月22日から平成16年8月23日までの間に合計34日通院
上記の期間、名戸ヶ谷病院にて治療を受けた。

後遺障害の内容

被害者は本件事故により平成16年8月23日に症状固定の診断がおり、
①左膝関節の機能障害につき「一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの」として第8級7号に該当する
②左下肢の短縮障害につき「一下肢を5cm以上短縮したもの」として第8級5号に該当する
③左大腿部醜状障害につき「手のひらの大きさの3倍程度以上の瘢痕を残したもの」として第12級に該当する
とそれぞれ判断され、自動車損害賠償保障法施行令(平成13年政令第419号による改正前のもの)第2条1項2号の規定により、後遺障害等級併合第6級に該当すると認定された。

また、本件事故の後遺障害のため、平成16年11月2日に身体障害者等級表による等級3級の身体障害者に認定された。

判決の概要

裁判所は、本件事故は交差点における直進車と右折車の事故であり、右折車が右折する際に対向車線から来る車両に十分注意を払わなければならないことは当然であり、それを怠った加害者に過失が認められることは言うまでもない。
もっとも、被害者に関しても既右折、速度超過など著しい過失が認められ、これらを踏まえれば被害者にも過失割合として40%を認めるのが妥当である。 と判断した。
その結果、本件事故における過失割合を被害者4割、加害者6割とするのが相当であり、よって本件事故により被害者に生じた損害については、40パーセントの過失相殺をするのが相当であるとし、被害者に対して3892万7309円及びこれに対する平成13年3月24日
から支払済みまで年5分の割合による金員を支払うよう加害者に命じた。

認容された損害額の内訳

治療関係費 372万5537円
入院雑費 80万7000円
通院交通費 9万8640円
休業損害 1100万円
逸失利益 6304万2731円
慰謝料 1580万円
填補(自賠責保険) -1296万円
填補(任意保険) -566万6228円
物損 44万950円

※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。

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